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真庭市文化財活用支援補助金をご活用ください
真庭市内の指定文化財を活用する取り組みを応援します。
補助対象団体
2 市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
3 市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人または公益財団法人
4 その他教育委員会が必要と認める団体
補助対象事業
件を満たす事業
1 地域の文化財を普及啓発するための事業
2 まちづくりに生かすために地域の文化財について学ぶ事業
3 地域の文化財を継承するための事業
4 地域の文化財を調査研究するための事業
5 その他教育委員会が適当と認めた活動
ただし、営利を目的とする事業、政治活動または宗教活動を目的とする事業は除きます。
(2)(1)の要件のほか、次の1~5のすべての要件を満たす事業
1 事業の対象とする文化財に指定文化財が含まれること。
2 補助対象団体が自ら企画し、市内で実施するものであること。
3 文化財の保存を目的とした修理・整備等のみ行う事業でないこと。
4 取組の対象や効果が市民に還元される事業であり、かつ一つの自治体、地域自主組織その他特定の地域に限定される事業でないこと。
5 市の他の制度による補助を受けていないこと。
補助対象期間
補助金額等
補助対象となる経費
補助対象経費 | 補助対象とならない経費 |
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1 会場使用料・借上料(備品及び音 響機器等を含む。) 2 バス借上料 3 広告宣伝費 4 講師・司会者費用 5 賞品、景品代等(上限を事業費の30 パーセント以内とする。) 6 事務経費(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費) 7 その他消耗品費 8 その他教育委員会が必要と認めた経費 |
1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。)
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※ 参加者から必要な費用を集める場合は、補助対象経費から除くものとします。
※ 5賞品、景品代について、お酒、ビール、ワインなどアルコール類は補助対象となりません。
※ 可能な限り市内での購入等をお願いします。
補助金の交付対象期間
※継続して補助金の交付を希望する場合も、毎年度申請が必要となります。
2 補助対象事業の内容が異なるものであっても、交付対象期間を経過した団体に対し、補助金を交付することは出来ません。
3 同一団体への補助金の交付は、連続した年度に限ります。
申請等の手続き
(1)提出書類
1 補助金等交付申請書
2 企画提案申込書(様式第1 号)
3 団体に関する概要書(様式第2 号)
※団体の定款、会則またはこれらに類する書類、役員または構成員名簿の添付が必要です。
4 誓約書(様式第3 号)
5 真庭市文化財活用支援補助金活用事業計画(様式第4 号)
※複数年度にわたる交付申請を希望する場合のみ必要です。
6 その他教育委員会が必要と認める書類
(2)提出期間
令和6年5月27日(月曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
※予算がなくなり次第受付終了となります。
※実施事業や経費など、申請内容について確認をさせていただきますので、書類提出時にお時間をいただく場合があります。
(3)提出先
真庭市教育委員会生涯学習課(本庁舎3 階)
住所 〒719-3292 真庭市久世2927-2
電話番号 0867-42-1094
補助金の交付決定
補助金交付決定通知を受けた団体は、事業実施にあたり補助金確定の前に交付を受けなければ円滑な事業実施が出来ないような場合には、交付決定額以内の範囲で概算払いを受けることが出来ます。真庭市文化財活用支援補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出してください。
活動の報告(実績報告)
1 補助事業等実績報告書
2 補助対象経費の支払いを証する書類
3 その他教育委員会が必要と認める書類
(2)提出期限
令和7年3月14日(金曜日)【最終期限】
補助金の確定・請求
補助金の確定通知書が届きましたら、真庭市文化財活用支援補助金請求書(様式第7号)を提出してください。