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真庭市防犯カメラ設置費補助金について
自治会等が設置する防犯カメラに対し、経費の一部を補助します
真庭市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、自治会等が設置する防犯カメラに対し、対象経費の2分の1(1団体あたり上限20万円、1000円以下切り捨て)を補助します。
設置を希望する自治会等の代表者の方は、補助金交付申請書に見積書及び設置場所等の関係書類を添えて、真庭市くらし安全課へご提出ください。
補助要件
- 設置する防犯カメラは、下記の要件をすべて満たすカメラ設備であること。
1)不特定多数の人を撮影するため、継続的に設置され、個人の識別が可能な画像を撮影するものであること。
2)犯罪の防止を目的に設置されるものであること。
3)画像等(画像と一体的に録音された音声を含む。)を記録用媒体の保存するものであること。
- 設置場所は、犯罪を防止する目的で、不特定多数の人が利用する、道路、公園、駐車場、駐輪場等(商業施設、企業、小売店、公共施設等は除く)
- 設置後の維持管理費(電気代・修繕料等)は、自治会等の負担とする
募集期間
- 申請受付期間 令和7(2025)年10月1日~令和7(2025)年12月22日 ※事前にくらし安全課までご相談ください。
- 実績報告及び請求書受付期間 令和7(2025)年10月1日~令和8(2026)年1月23日
※ただし、予算がなくなり次第受付終了となります。
補助金申請に係る事務の流れ
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補助金交付申請書に下記の書類を添付して提出
1) 防犯カメラの購入及び設置に要する費用の見積書
2) 防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等
3) 設置場所の現況写真及び付近見取り図
4) 設置場所の管理者の承諾を証する書類
5) 防犯カメラの撮影範囲に個人の有する土地又は建物が含まれるときは、当該土地又は建物の所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を証する書類
6) 次に掲げる事項が定められた防犯カメラの管理・運用規程が記載された書類
ア 設置目的及び目的以外の利用の禁止
イ 設置場所及び撮影範囲
ウ 防犯カメラを設置している旨の表示方法
エ 管理責任者及び操作取扱者
オ 管理責任者の責務
カ 撮影された画像等の適正な管理に関する事項
キ 撮影された画像等の提供の制限に関する事項
ク 秘密の保持に関する事項
ケ 保守点検等の方法
コ 問合せ、苦情等への対応方法
7) その他市長が必要と認める書類
- ※交付決定通知書を送付しますので、その後発注する(事前着工は認められません)
- 自治会より業者に防犯カメラを発注
- 業者が設置予定場所に防犯カメラを設置
- 自治会から業者に防犯カメラ代金の全額を支払う
- 業者から領収書を受領
- 補助事業実績報告書に下記の書類を添付して提出
1) 防犯カメラの設置に係る契約書または請書
2) 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書
3) 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類
4) 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置表示看板等の写真)
5) その他市長が必要と認める書類
- 後日、市から指定口座に補助金の支払いを行う
関連書類
真庭市防犯カメラ設置補助金交付規定 [PDFファイル/100KB]
防犯カメラ設置補助金申請様式一式 [PDFファイル/278KB]