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真庭市地方就職支援金

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0099818 更新日:2025年4月11日更新

東京圏の大学卒業後、真庭市に移住&就職する方を支援します!

東京圏の大学・大学院を卒業又は修了した学生の真庭市内への移住を伴う県内就職にかかる費用や移住費用の一部を補助します。

補助対象者

補助対象者は申請時において次の要件のいずれにも該当することが必要です。



(1)移住等に関する要件
【移住元の要件】
ア 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。
  ただし、岡山県内企業等の就職活動に係る交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

【移住先の要件】
ア 真庭市に移住したこと。ただし、交通費については、岡山県内企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
イ 支援金の申請日において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
 ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ 真庭市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業又は修了後に内定企業等に就職し、真庭市に移住する意思を有していること。

【その他の要件】
日本人であること、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
​注)東京圏とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
注)条件不利地域とは、東京都(檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)、埼玉県(秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町)、千葉県(館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町)、神奈川県(山北町、真鶴町、清川村)及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。

(2)就業に関する要件
​ア 勤務地が岡山県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は
  接客業務受託営業を営 む者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
  ただし、次に掲げる資格に基づく業務に従事する者を除く。
  なお、真庭市から支給される赴任旅費等、移転費と同様の費用が支給される場合は 対象外とする。
  ※資格に基づく業務
  社会福祉士、保健師、保育士、臨床心理士、手話通訳士、作業療法士、調理員、管理栄養士、栄養士、看護師、図書司書、
  ケアマネージャー、土木技術職、建築技術職その他の市長が認める資格に基づく業務​

オ 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
カ 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
  ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
キ 真庭市からの転居が必要となる勤務地への転勤がないこと。
  ただし、在学中に交通費を申請する場合は、真庭市からの転居が必要となる勤務地への転勤がない見込みであること。

​補助金額

(1)交通費 県内企業等の採用面接及び採用試験に係る往復交通費の2分の1(上限16,000円)※1回分に限る

(2)移転費 移住に関する最低限の実費の額(上限108,000円)

申請方法

次の書類を添えて地域みらい創生課に申請してください。
(1)真庭市地方就職支援金交付申請書​
(2)卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
(3)内定証明書
(4)交通費及び移転費の領収書 
(5)本人確認書類(写真付き身分証明書)
(6)移住元の住所を確認できる書類
(7)その他交付対象要件を満たすことを証する書類

注意点

次のような場合には、支援金の全額または半額の返還を求めることがあります。
ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めて岡山県知事の承認を受けた場合は、この限りではありません。
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に内定先企業等として申請していた就業先への就業を行わなかった場合
(3) 在学中に交通費を申請する場合、申請日から1年以内に真庭市に転入しなかった場合。
   ただし、申請時に既に真庭市に住民票がある場合を除く。
(4)就業から1年以内に内定先企業等として申請していた就職先を辞した場合。
   だだし、退職日から3か月以内に要件を満たす別の県内企業等に就業する場合を除く。
(5)真庭市への転入日から3年未満で真庭市から転出した場合
(6)真庭市への転入日から3年以上5年以内に真庭市から転出した場合

関連書類

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