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戸籍の証明書
戸籍の証明書
戸籍の証明書の種類と手数料
証明の種類 | 手数料(1通) |
---|---|
戸籍全部事項証明書(謄本) 戸籍個人事項証明書(抄本) |
450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) 除籍個人事項証明書(抄本) |
750円 |
改製原戸籍(謄本・抄本) | 750円 |
戸籍の附票(全部・一部) | 300円 |
身分証明書 | 300円 |
届書受理証明書 | 350円 |
独身証明書 | 300円 |
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オンラインで請求できる戸籍に関する証明は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)、抄本(個人事項証明書)<外部リンク>
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本<外部リンク>
- 住民票の写し<外部リンク>
- 戸籍附票(全部証明)、戸籍附票(個人証明)<外部リンク>
- 身分証明書(成年被後見人等・破産者でない旨の証明)・独身証明書<外部リンク>
こちらのページからオンライン申請(スマート申請)をぜひご利用ください。
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)とは
戸籍とは日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。
戸籍のあるところを本籍地といいます。
「謄本」と「抄本」の違い
戸籍の全部事項証明(謄本)は、その戸籍に記載されている人全部(全員)で、戸籍の個人事項証明(抄本)は、戸籍の一部(必要とする人)だけの証明です。
ご注意ください!
- 戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)は本籍地の市区町村に請求してください。
- 本籍地が真庭市以外の市区町村にある場合、真庭市での交付はできません。
- 戸籍謄本・抄本を請求する場合、本籍地及び筆頭者の氏名の記入が必ず必要です。
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)が必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系親族でない方が請求するときは、原則、委任状が必要です。
※理由によっては委任状が無くても発行可能な場合がありますので、市民課へご相談ください。 - (請求者本人との関係が、当市の戸籍で確認できない場合)本人との関係が確認できる戸籍謄本)
手数料
1通 450円
主な使いみち
相続による所有権移転登記、戸籍の届け出(婚姻、離婚、養子縁組、転籍など)、パスポートの申請、児童扶養手当の申請など
除籍・改製原戸籍とは
除籍とは、その戸籍内の人が婚姻や死亡などにより全員が除籍されたり、転籍(本籍を移すこと)などによって消除した戸籍のことです。除籍または除かれた全部(個人)事項証明として証明します。
改製原戸籍とは、戸籍法が改正されたときに、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換え前の戸籍を改製原戸籍といいます。
除籍・改製原戸籍が必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系親族でない方が請求するときは、原則、委任状が必要です。
※理由によっては委任状が無くても発行可能な場合がありますので、市民課へご相談ください。 - (請求者本人との関係が、当市の戸籍で確認できない場合)本人との関係が確認できる戸籍謄本)
手数料
1通 750円
主な使いみち
相続など
戸籍の附票(戸籍の附票の除票)とは
戸籍の附票とは、戸籍と同時に作成され、住所の変更履歴が記録されているものです。
戸籍に記録されている人が住所変更を行った際、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。住民票の写しは市内の住所異動のみの証明に対し、戸籍の附票の写しは市外の住所変更も証明されます。
戸籍の附票は、戸籍内のすべての方が消除されると戸籍の附票の除票となります。戸籍の附票の除票は、法令に基づく保存期間が150年間です。
令和4年1月11日から「生年月日」と「性別」が記載されます。
また、「本籍・筆頭者氏名」と「在外選挙人の登録情報」の記載について、必要の有無や利用目的などを確認させていただくことがあります。
戸籍の附票の便利な使いみち
- 戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
- ただし、本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。
- 現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。
- 結婚などで、親の戸籍から独立して夫婦の戸籍を作った場合も同様で、結婚後の戸籍の附票には婚姻届を出した時点以降の住所しか記録されていませんので、結婚前の住所にさかのぼって証明したい場合は、(自分が結婚した時点での)親の戸籍の附票をとることになります。
ご注意ください!
- 本籍地の市区町村に請求してください。
- 本籍地が真庭市以外の市区町村にある場合、真庭市での交付はできません。
- 請求には、必要な戸籍の附票の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。
- 戸籍が除籍となると戸籍の附票も除票となります。
戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の写しが必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 戸籍に記載されている本人・その配偶者・直系親族でない方が請求するときは、原則、委任状が必要です。
※理由によっては委任状が無くても発行可能な場合がありますので、市民課へご相談ください。 - (請求者本人との関係が、当市の戸籍で確認できない場合)本人との関係が確認できる戸籍謄本)
手数料
1通 300円
主な使いみち
自動車の名義変更、廃車の手続きなど
身分証明書とは
禁治産・準禁治産の宣告の通知、成年後見等の登記の通知・破産宣告の通知を受けてないことを証明するものです。
警備会社などへの就職や、各種資格試験に合格し名簿に登録されたり、会社役員の就任時に会社へ提出したりするときなどに必要となります。
ご注意ください!
- この証明書は、本人が本籍地の市区町村に請求されないとお取りいただけません。
- 本籍地が真庭市以外の市区町村にある場合、真庭市での交付はできません。
- 請求書に必要な事項(本籍地・筆頭者氏名・証明する人の生年月日など)の記入ができないと証明書の発行ができません、事前に確認しておいてください。
身分証明書が必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 本人または親権者以外の方が申請される場合は、同じ戸籍の方であっても、原則委任状が必要です。
手数料
1通 300円
届書受理証明書とは
受理証明書は、婚姻届や離婚届など戸籍の届け出を受理した証明です。
ご注意ください!
- 届出をした市区町村に請求してください。
- 請求できる方は届出人本人のみです。
受理証明書が必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 届出人以外の方が請求する場合は、原則委任状が必要です。
- 申請時に、必要な事項(本籍地・筆頭者氏名、届出日など)の記入ができないと証明書の発行ができません。あらかじめご確認のうえ、ご申請ください。
手数料
1通 350円
独身証明書とは
現在、独身であることを証明するもの
ご注意ください!
- 本籍地の市区町村に請求してください。
- 請求できる方は届出人本人のみです。
独身証明書が必要なとき
持ち物
- 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど写真付きの身分証明書をお持ちください。
- 上記の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・法人が発行した身分証明書などを複数お持ちください。
- 証明を受けようとする本人以外請求する場合は、原則委任状が必要です。
手数料
1通 300円
戸籍に関する証明の請求方法
窓口で請求する場合
市民環境部市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口でご請求ください。窓口に来られたかたのご本人確認及び請求書の内容確認のうえ、交付します。
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
郵便で請求する場合