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真庭市議会業務継続計画

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0059757 更新日:2022年6月10日更新

令和4年(2022年)6月9日 「業務継続計画」を策定

 真庭市議会では、令和4年6月9日に開催した議会全員協議会にて、地震や台風、感染症等の発生時においても、議事・議決機関である議会として、迅速に対応する必要があると認めるものについて、継続してこれを担い、その責務を果たすために「業務継続計画」を策定しました。

詳細な内容は以下のとおりです。

業務継続計画(Business Continuity Plan)

1 計画の目的

 平成23年3月の東日本大震災や平成30年7月の西日本豪雨災害を契機に、業務継続計画(Business Continuity Plan)の策定が地方自治体にも広がりをみせている。
 真庭市議会(以下「議会」という。)では、平成23年2月に制定した「真庭市議会災害対策委員会規程」(以下「規程」という。)に基づき、災害が発生した際の対応を定めているところである。
 一方で、令和2年3月には、世界保健機構(WHO)が世界的大流行(パンデミック)を宣言した新型コロナウイルス感染症により、大規模災害に匹敵するほどの脅威が発生している。
 このことから、これまでの自然災害等への対応に加え、感染症等の発生時においても迅速に対応する必要があると認めるものについて、継続してこれを担い、その責務を果たすために、必要な組織体制や議会及び議員等の役割を定めた「業務継続計画」を策定する。

2 業務継続計画の発動

 規程第2条の規定により、「真庭市議会災害対策委員会」(以下「災害対策委員会」という。)が設置されたときに業務継続計画を発動するものとする。

3 議会の役割

 地震や風水害、厚生労働省が定める指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等感染症、原子力緊急事態宣言、大規模な火災、爆発、テロ行為等(以下「災害等」という。)発生時において、実質的かつ主体的に対応に当たるのは、真庭市(執行機関/以下「市」という。)であり、議会は、議事・議決機関としての役割を担っており、その範囲を踏まえて災害等に対応することが基本となる。
 特に、災害等発生初期段階においては、その情報収集や応急対応業務などに市職員が奔走し、混乱状態に陥ることが予想されるため、市が初動体制や応急対応に専念できるよう、災害等の情報提供及び要請等の行動については、議員が個々に行うのではなく、その状況と必要性を見極めた上で議会として災害対策委員会で集約し、対応しなければならない。
 一方で、議会の役割である行政監視機能と議決機能を適正に実行するため、正確な情報を早期に収集・確認することも必要である。議会は、議会と市、それぞれの役割を踏まえ、情報の共有を主体とする市との協力・連携体制を整えるものとする。

4 議員の役割

 議員は、議会が議決機関としての機能を維持するために、その構成員としての役割を担っており、災害等発生時には、地域の一員として災害等への対応をしながら、地域の被災状況等の情報収集及び市民への正確な情報提供に努めなければならない。
(1) 災害等発生時には、自らの安否、居所、及び被害状況等について、タブレット端末を使用し、議会事務局に報告し、連絡網を確立する。ただし、タブレット端末の使用が制限される場合は、電話やFax等を活用するものとする。
※議会事務局 Tel:0867-42-1272 Fax:0867-42-1420  E-mail::gikai@city.maniwa.lg.jp

(2) 居住地若しくは最寄りの避難所運営のほか、各地域の災害支援活動に協力しつつ、被災者に対する相談及び助言を行う。

(3) 被災箇所等の状況について、本庁舎、振興局へは直接連絡せず、必要に応じて災害対策委員会へ報告する。

5 議会事務局の役割

 業務継続計画が発動、または発動が見込まれる場合、議会事務局の職員は、「真庭市業務継続計画」に基づき対応し、災害対策委員会が設置されたときは、その運営を支援するものとする。なお、議会事務局の災害対応に関する事務は、議会事務局長が総括する。

6 災害等発生時の初動

(1) 地震、風水害及びその他の災害が発生した場合の初動
 別添、「真庭市議会業務継続計画初動マニュアル(地震・風水害等自然災害編)」による。

(2) 感染症等が発生した場合の初動
 感染症等、長期化する事態に対する初動対応は、議会運営委員会が中心となり決定する。

(3) 災害等対応に係る情報収集・連絡
 議員及び議会事務局は、災害等の情報を迅速に共有するため、タブレット端末を積極的に活用する。

7 会議開催に向けた対応

 議会の使命は、市の政策形成過程及び実施過程に参画し、市の団体意思を決定することであり、議会が決定した政策が公平、効率的になされているか監視することである。
 このため議会は、非常時においても本会議、議会全員協議会、委員会、その他議員が参加して行う会議(以下「会議等」という。)を開催するため、以下の点に留意する。

(1) 市の出席
 会議等開催時の市の出席者について、被災状況や災害対応状況等を勘案の上、市と調整し、市の出席に配慮した議会運営を検討する。

(2) 議場及び委員会室が使用不可能な場合
 議場及び委員会室の使用が不可能になった場合は、代替室を選定し対応する。なお、「真庭市業務継続計画」では、地震等で本庁舎の被災を想定していないため、代替施設は設定しない。市対策本部が業務継続のため、代替施設での業務を決定した場合、議会も同様とする。

(3) 議案審議
 ア 会期中に業務継続計画を発動した場合
 議会運営委員会は、議案審議の日程等の調整(日程変更、審議終了、会期の短縮等)を行う。
 イ 閉会中に業務継続計画が発動した場合
 議会運営委員会は、臨時会または定例会の招集時期、審議日程等について調整を行う。
 ※議会運営については、「地方自治法」、「真庭市議会会議規則」及び「真庭市議会委員会条例」等の規定に基づき対応する。

(4) オンライン会議の積極的開催
 本会議を除く会議等について、定足数の確保、議員の安全確保、市の出席への配慮等に鑑み、積極的にオンライン会議を開催するものとする。

8 業務継続計画の解除

 議長は、災害等が終息(収束)し、市災害本部が解散したとき、災害対策委員会を解散し、あわせて業務継続計画を解除することができる。

9 業務継続計画の見直し

 業務継続計画を実効性のあるものとするため、議会運営委員会において、災害等における議会と議会事務局の体制の検証及び点検を実施し、適宜見直すものとする。

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