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請願と陳情

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002346 更新日:2021年5月14日更新

請願・陳情の提出方法についてご説明します。請願・陳情書の見本は下の関連書類からご確認ください。

真庭市議会に請願や陳情を出すには

提出方法 請願・陳情1件につき、要望事項は1件でお願いします。複数の要望事項がある場合はそれぞれについて、請願・陳情を提出くださいますようお願いします。
提出期限 3,6,9,12月の定例会についてそれぞれ1,4,7,10月末日まで。
請願の取扱い 正副議長、担当の常任委員は、紹介議員にならないようにする。
審査報告について
(一部採択の場合)
請願の内容中、一部を除いて採択できる。
審査報告について
(趣旨採択の場合)
請願の趣旨についてのみ採択できる。
陳情の取扱い 陳情書、要請書、要望書、嘆願書などの名称により提出された請願以外の物はすべて陳情として取り扱う。

請願・陳情の
委員会付託

「真庭市議会会議規則」第141条第1項(抜粋)
議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会または議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会または議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。

陳情と請願の違い

陳情は議員の紹介を必要としませんが、請願はその願意に賛同し、実現可能であると認める議員の紹介を必要とします。
どちらも、議会に対して市政に関する要望などを述べる目的は同じです。
また、議会で請願を審議する場合、紹介議員による趣旨の説明が行われます。

関連書類

請願・陳情書(見本) [Wordファイル/11KB]


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