ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 真庭市議会 > 政務活動費とは

本文

政務活動費とは

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002352 更新日:2022年7月29日更新

地方自治法の規定に基づき、「真庭市議会政務活動費交付条例」で定められている真庭市議会議員の調査研究、その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、議員に交付されるものです。

  • 交付の対象 議員個人
  • 交付する額 1人当たり月額3万円
  • 政務活動費は、各年度の4月1日に在職する議員に対し、この年度分を一括して交付します。ただし、年度途中において、議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月(その日が月の15日以後に当たる場合は、その日の属する月)までの月数分を交付します。
  • 年度途中において、新たに議員となった方に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が月の15日以前に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付します。
  • 収支報告 政務活動費の交付を受けた議員は、すべての領収書等の証拠書類を添えて、収支報告書を議長に提出します。
  • 調査研究等報告 先進地視察・研究研修を行ったときには、報告書を作成し、議長に提出することとなっています。

政務活動費に関する手引きは[関連書類]をご覧ください。

真庭市議会 政務活動費使途基準

項目 内容
調査研究費 議員が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究並びに調査委託に関する経費
研修費 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

政務活動費収支報告書

政務活動費収支報告書等を公開しています。

関連書類

政務活動費に関する手引き [PDFファイル/215KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


お知らせ

概要

議員紹介

議会改革

会議録

議会広報紙

SNS

請願陳情

情報公開

行政視察

傍聴