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議会改革の取組 見てもらえる議会を目指して
令和5年度から取組む新たな議会活性化策を策定
平成28年12月に議会活性化策15項目が策定されてから6年が経過し、社会情勢が急激に変化していることなどを真摯に受け止め、議会活動に反映させる必要に迫られたことから、令和5年度から取り組む新たな議会活性化策を策定しました。(令和5年3月10日の議会全員協議会で全会一致で決定)
【第2期真庭市議会活性化VX~見てもらえる議会をめざして~】
1 政策立案
(1) 政策形成サイクルに基づく政策立案の実施
ア 各常任委員会は、政策立案に向けたテーマを任期当初に設
定し、政策形成サイクルに則り、積極的に取り組む。
イ 政策を形成する過程において、以下に掲げる点を考慮する。
a 政策の発生源
b 他の自治体の類似する政策との比較検討
c 総合計画における根拠又は位置付け
d 関係法令及び条例等との整合性
e 政策実施に関わる財源
(2) 政策立案のための環境整備
ア 政策立案に向けた議会行事の任期中の計画を策定し、その
計画に基づき着実に実行する。
イ 政策立案を継続的、効果的に進めるため、専門的知識に基
づき政策的事項に関し、指導又は助言を行う「議会政策ア
ドバイザー」を選任する。
ウ 政策立案に向けた議員研修を年1回以上開催する。
(3) 他議会との交流及び連携の強化
ア 他議会と政策立案及び議会運営等について意見交換を積極
的に進めるため、県内外の議会との友好交流協定締結の検
討を進める。
イ 友好交流協定が締結された際には、議会間交流を行事や懇
親の場ではなく、お互いの議会改革等の取組を「学びの場」
として位置付け、さらなる善政意識の醸成を図る。
2 市民参画
(4) 意見交換会の開催
ア 各常任委員会は、政策立案に向けて設定したテーマに基づ
き、意見交換対象団体リストを作成する。
イ あわせて、意見交換会の任期中のスケジュールを作成する。
(5) 議会報告会+市民と語る会の開催について
ア 政策立案に向けたテーマについて、市民と意見交換をする。
イ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等を勘案し、必要で
あれば、対面以外での方法で開催する。
(6) 地域での常任委員会の開催について
ア 市民に議会の役割を一層理解していただくため、議会にお
ける審議の中核を担う常任委員会を各地域に関係する案件
がある場合、当該地域で開催する。
イ 地域で常任委員会を開催する場合、積極的に市民へ周知し、
傍聴者を募る。
3 情報発信
(7) 議会ホームページの充実について
ア 議会活動を多くの市民に周知するため、議会ホームページ
の内容を充実する。
イ 市民の議会に対する理解や関心を深めるため、議会ホーム
ページに用語集や逐条解説等、議会に関する情報を掲載す
る。
ウ 議会広報紙やSNS等で情報発信する際、内容に応じて
(7)ア、(7)イで掲載した記事のQRコードや外部リンクを
添付するなど、議会ホームページで掲載した情報を有効に
活用する。
(8) 広報媒体を活用した議会活動の発信について
ア 議会ホームページ、SNS、MIT及び議会広報紙等の広報媒
体を積極的に活用し、議会活動の情報を広く発信する。
イ 議会ホームページ及びSNSのQRコードや外部リンクを名刺
や電子メール等に添付するなど、あらゆる場面で積極的に
情報発信する。
ウ 定例会(臨時会)の議案等の審議結果や議会活動について、
定例会ごとにMIT等の番組を積極的に活用し、広く市民
へ周知する。
(9) 情報発信の評価・分析について
ア 評価・分析し、可視化することで、より効率的で効果的に
市民に情報を提供する。
イ 新たな広報媒体の調査研究を進める。
ウ (9)ア及び(9)イを実施するための組織を設立する。
令和4年度から取組む議会活性化策11項目を策定
≪中間改訂≫(令和3年12月16日)
平成28年に策定した議会活性化推進策15項目は、策定から5年が経過したことから、令和3年度に本文文章の修正や既に実施し達成できている項目を削除するなど中間改訂を実施し、令和4年度から取組む議会活性化策11項目を策定しました。(令和3年12月16日の議会全員協議会で全会一致で決定)
【議会活性化策11項目≪中間改訂≫】
(1)政策討論に基づく政策形成サイクルの確立
(2)議員間の自由討議の推進
(3)政策立案のための環境整備
(4)常任委員会での各種団体との意見交換会の実施
(5)議会報告会+市民と語る会の開催
(6)MIT放送等の広報媒体を活用した議会活動の公開
(7)要望・陳情における参考人制度の活用
(8)各地域での常任委員会の開催
(9)インターネットによる情報公開と利活用
・委員会の会議録公開
(10)議会ホームページの充実
(11)タブレット端末を活用した議会運営
議会改革の主な経緯
真庭市議会活性化推進特別委員会において、議会活性化の更なる推進に向けて政策立案・住民参加・情報公開の3分科会に分かれて議論し、最終報告書のとりまとめを行い、議長に提出、平成28 年12 月定例会で報告しました。
真庭市議会は、この活性化策を確実に実践します。また、住民視点からの議会改革と活性化へ不断の努力を続けていきます。
活性化のための15の施策
(1)政策討論に基づく政策形成サイクルの確立
(2)議員間の自由討議の推進
(3)政策立案のための環境整備
(4)不断の議会改革推進
(5)常任委員会での各種団体との意見交換会の実施
(6)地域報告会の開催
(7)市民アンケートの実施
(8)Mit放送等の広報媒体を活用した議会活動の公開
(9)要望・陳情における参考人制度の活用
(10)一般質問通告書を傍聴者に配布
(11)各地域での常任委員会の開催
(12)所属常任委員会以外の常任委員会の情報提供
(13)インターネットによる情報公開と利活用
・委員会の会議録公開
・政務活動費の領収書の公開
(14)議会ホームページの充実
(15)タブレット端末を活用した議会運営
真庭市議会基本条例
真庭市議会では、議会の公平性及び透明性を保ち、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指すため、平成24年12月第6回真庭市議会定例会において「真庭市議会基本条例」が議員発議により上程され、原案可決されました。
前文
地方分権改革の進展に伴い、地方公共団体の自己決定権と責任の範囲が一層拡大する中、二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められており、行政に関わる者として、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任は、今後ますます重くなっていく。
このような情勢を受け、真庭市議会においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める規程を遵守するとともに、積極的な情報公開、議会活動への多様な市民参加の推進、自由討議の推進、行政機関との緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、政治倫理の遵守等について議会運営の基準をより明確にし、厳格に実践することにより議会の責務を果たし、市民の負託に応えるため、本条例を制定する。
真庭市議会基本条例(12月6日公布)[PDFファイル/37KB]
真庭市議会基本条例(逐条解説) [PDFファイル/249KB]
真庭市議会議員政治倫理条例
平成18年3月定例会において設置された「政治倫理等調査特別委員会」では、市議会議員としてのあり方を考え、政治倫理規定についての調査研究を行った結果、「真庭市議会議員政治倫理条例」の制定を本会議において上程し、原案のとおり可決されました。
この条例は、政治倫理基準、請負契約等に関する遵守事項、政治倫理審査会の設置、などの条項を含め全13条よりなっており、公布日(平成18年3月31日)から施行されています。
なお、同条例の施行に関し必要な事項を定めた規程についても、平成18年6月9日から施行しています。
真庭市議会議員政治倫理条例の施行に関する規程[PDFファイル/19KB]