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議会改革の取組
令和4年度から取組む議会活性化策11項目を策定
≪中間改訂≫(令和3年12月16日)
平成28年に策定した議会活性化推進策15項目は、策定から5年が経過したことから、令和3年度に本文文章の修正や既に実施し達成できている項目を削除するなど中間改訂を実施し、令和4年度から取組む議会活性化策11項目を策定しました。(令和3年12月16日の議会全員協議会で全会一致で決定)
【議会活性化策11項目≪中間改訂≫】
(1)政策討論に基づく政策形成サイクルの確立
(2)議員間の自由討議の推進
(3)政策立案のための環境整備
(4)常任委員会での各種団体との意見交換会の実施
(5)議会報告会+市民と語る会の開催
(6)MIT放送等の広報媒体を活用した議会活動の公開
(7)要望・陳情における参考人制度の活用
(8)各地域での常任委員会の開催
(9)インターネットによる情報公開と利活用
・委員会の会議録公開
(10)議会ホームページの充実
(11)タブレット端末を活用した議会運営
議会改革の主な経緯
真庭市議会活性化推進特別委員会において、議会活性化の更なる推進に向けて政策立案・住民参加・情報公開の3分科会に分かれて議論し、最終報告書のとりまとめを行い、議長に提出、平成28 年12 月定例会で報告しました。
真庭市議会は、この活性化策を確実に実践します。また、住民視点からの議会改革と活性化へ不断の努力を続けていきます。
活性化のための15の施策
(1)政策討論に基づく政策形成サイクルの確立
(2)議員間の自由討議の推進
(3)政策立案のための環境整備
(4)不断の議会改革推進
(5)常任委員会での各種団体との意見交換会の実施
(6)地域報告会の開催
(7)市民アンケートの実施
(8)Mit放送等の広報媒体を活用した議会活動の公開
(9)要望・陳情における参考人制度の活用
(10)一般質問通告書を傍聴者に配布
(11)各地域での常任委員会の開催
(12)所属常任委員会以外の常任委員会の情報提供
(13)インターネットによる情報公開と利活用
・委員会の会議録公開
・政務活動費の領収書の公開
(14)議会ホームページの充実
(15)タブレット端末を活用した議会運営
真庭市議会基本条例
真庭市議会では、議会の公平性及び透明性を保ち、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会を目指すため、平成24年12月第6回真庭市議会定例会において「真庭市議会基本条例」が議員発議により上程され、原案可決されました。
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地方分権改革の進展に伴い、地方公共団体の自己決定権と責任の範囲が一層拡大する中、二元代表制の一翼を担う議事機関としての議会は、政策立案、行政の監視、そして情報公開で分かりやすい議会をつくるなど、責任ある議会活動が求められており、行政に関わる者として、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任は、今後ますます重くなっていく。
このような情勢を受け、真庭市議会においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)の定める規程を遵守するとともに、積極的な情報公開、議会活動への多様な市民参加の推進、自由討議の推進、行政機関との緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、政治倫理の遵守等について議会運営の基準をより明確にし、厳格に実践することにより議会の責務を果たし、市民の負託に応えるため、本条例を制定する。
真庭市議会基本条例(12月6日公布)[PDFファイル/37KB]
真庭市議会議員政治倫理条例
平成18年3月定例会において設置された「政治倫理等調査特別委員会」では、市議会議員としてのあり方を考え、政治倫理規定についての調査研究を行った結果、「真庭市議会議員政治倫理条例」の制定を本会議において上程し、原案のとおり可決されました。
この条例は、政治倫理基準、請負契約等に関する遵守事項、政治倫理審査会の設置、などの条項を含め全13条よりなっており、公布日(平成18年3月31日)から施行されています。
なお、同条例の施行に関し必要な事項を定めた規程についても、平成18年6月9日から施行しています。
真庭市議会議員政治倫理条例の施行に関する規程[PDFファイル/19KB]