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令和5年度固定資産税(償却資産)申告について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001459 更新日:2022年12月16日更新

市内に事業用償却資産を所有している方は、償却資産(令和5年1月1日現在で所有)の申告が必要です。

 土地や家屋は主として登記の情報をもとに課税しますが、償却資産については登記の制度がありません。そこで、地方税法第383条の規定により、固定資産税の課税対象の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。

 市内に事業用償却資産を所有する法人・個人は、所得税の確定申告や市・県民税の申告等とは別に固定資産税の償却資産の申告をする必要があります。

償却資産とは

 償却資産とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」で、その減価償却額または減価償却費が法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
 ここでいう事業とは、会社や個人で工場や商店等を経営することや、駐車場や建物の貸付、太陽光発電による売電事業などをいいます。

申告に必要な書類

  1. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  3. 種類別明細書(減少資産用 ※前年までに申告済の方)

申告の方法

  1. 新規の方
    提出書類:償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用)
  2. 前年度に申告済の方
    提出書類:償却資産申告書と種類別明細書(減少資産用)
    前年度申告いただいたデータを種類別明細書(減少資産用)に記入した状態で送付しますので、減少部分に必要事項を記入してご提出ください。
    ※増加資産がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の提出が必要です。

 正当な理由がなく、償却資産を申告しなかった場合、地方税法第386条および真庭市税条例第75条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科せられることがあります。

申告書の提出先

 真庭市総務部税務課(本庁舎1階)
 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927番地2
 電話番号 0867-42-1114

申告書様式

 申告書が必要な方は、ご連絡いただくか、関連書類の様式を印刷してご使用ください。
なお、郵送によりご提出される方で、控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封しご提出ください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告について

 真庭市ではエルタックス(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告も受け付けています。 

電子申告によるメリット

  • オフィスなどからインターネットを通じて簡単に手続きができます。
  • 複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
  • eLTAX用の無償ソフト「PCdesk」または市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフトに限る)で申告書が簡単に作成できます。

 はじめてeLTAXを利用する方は、PCdesk(web版)から利用届出が必要です。
 既に他の自治体に電子申告をしている方は、あらためて利用届出をしていただく必要はありませんが、申告書の提出先となる地方公共団体へ「真庭市」を追加していただく必要があります。
 利用方法等、詳細につきましてはエルタックスのホームページをご確認ください。

 ・固定資産税(償却資産)を電子申告するには(エルタックスホームページ)<外部リンク>

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