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太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の軽減について、特例の制度が変わっています
償却資産として申告していただく太陽光発電設備について、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし、平成28年4月1日以降の取得分から、この認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。
なお、平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従来の規定が適用されます。
そのため、この特例の適用を受ける場合には、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」を認定資料としてご提出いただく必要があります。
特例の概要
取得時期 |
平成24年5月29日 |
平成28年4月1日 |
平成30年4月1日 |
令和2年4月1日 |
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対象設備 |
固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備 |
固定価格買取制度の対象外かつ、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備 | ||
特例期間 |
新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分 |
|||
特例割合 | 2/3 |
発電出力が |
償却資産申告の対象となる太陽光発電設備
設置者 | 発電出力 10kW以上 | 発電出力 10kW未満 |
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法人 | 事業用資産となり、申告が必要 | |
個人(事業用) | ||
個人(住宅用) | 事業用資産となり、申告が必要 | 家庭用のため、申告は不要 |
太陽光発電設備に含まれるもの
- 太陽光パネル(家屋の屋根材として一体となっているものを除く)
- 架台
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナー
- 設置工事一式 など
申告の方法
償却資産申告書に経済産業省の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを添付してご提出ください。
償却資産申告については下記リンクをご確認ください。