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過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001447 更新日:2023年12月15日更新

過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)をお知らせします。

 市の産業振興を図るため、その事業の用に供する償却資産(機械及び装置)または家屋若しくはその敷地である土地を取得した場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「真庭市過疎地域における固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

 真庭市全域

対象とする事業者

  • 製造業
  • 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
  • 農林水産物等販売業(地域内で生産された農林水産物または農林水産物を材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域のものに販売することを目的とした事業)
  • 旅館業

要件

  • 青色申告書を提出する個人または法人であること。
  • 租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
  • 下表取得価額要件を満たす減価償却資産を取得等(※)(当該設備の操業開始年月日を含む法人の一会計年度中)した個人または法人。

    ※取得等:取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

取得価額要件
対象業種 資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上 500万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

課税免除の対象

償却資産:対象事業の用に直接供する『機械及び装置』
家屋:対象事業の用に直接供する家屋
土地:上記家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった土地の、対象事業の用に直接供する部分。

免除期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度を含めて3年間

申請手続き

対象資産を取得した年の翌年1月末日までに(※)、下記の書類を添えて税務課に申請してください。

  • 過疎地域指定における固定資産税の特例に関する申請書
  • 投下固定資産明細書
  • 法人税法施行規則 別表16(特別償却をしていない場合その理由書)
  • 年次別工場建設計画及びその実績の概要書
  • 事業所全体の見取図
  • 生産工程表(対象資産による生産がある場合)
  • 償却資産配置図(償却資産の課税免除申請の場合)
  • 土地登記簿謄本の写し(土地の課税免除申請の場合)
  • 工場、製品紹介パンフレット等
  • 定款(法人の場合のみ添付。資本金額の記載があるもの。)

その他、業種に応じて各種書類の提出を求める場合があります。

※1月2日~翌年1月1日までに取得等した資産が同じ申請分となります。固定資産税の課税基準日の関係で、1月1日に取得等した資産は前年中取得分となりますので、ご注意ください。

 (例1)令和6年1月1日取得分→令和6年1月末日が申請期限

 (例2)令和6年1月2日取得分→令和7年1月末日が申請期限

ご不明な点は、真庭市役所税務課までお問い合わせください。

関連書類

申請様式

[申請事項に変更が生じた場合]

    ※申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。

 

※このページに記載している要件等は、令和3年4月1日以降取得分について適用されるものです。令和3年3月31日以前取得分の要件等については、「令和3年3月31日以前取得分の要件等について」をご確認ください。

   令和3年3月31日以前取得分の要件等について [PDFファイル/533KB]

※令和3年3月31日以前取得分がある場合は申請書類が異なりますので、ご相談ください。

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