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過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例(課税免除)
過疎地域に係る固定資産税の特例(課税免除)のお知らせをします。
市の産業の振興を図るため、その事業の用に供する家屋若しくは償却資産またはこれらの敷地である土地を取得した場合、「過疎地域自立促進特別措置法」及び「過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
真庭市全域
対象とする事業者
- 製造業
- 農林水産物等販売業…地域内で生産された農林水産物または農林水産物を材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域のものに販売をすることを目的とした事業。
- 旅館業
要件
- 青色申告書を提出する個人または法人であること。
- 2,700万円を超える減価償却資産を新設または増設(当該生産設備の操業開始年月日を含む法人の一会計年度中)した個人または法人。
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること。
- 地域内における雇用の増大に寄与したと認められること。
課税免除の対象
家屋:製造ラインや関連施設のある工場、機械室
償却資産:直接製造の用に供する『機械及び装置』(旅館業の場合は対象外)
土地:家屋の敷地である土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった土地の、直接製造の用に供する部分。
免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年間。
申請手続き
1月末までに下記の書類を添えて税務課に申請してください。
- 過疎地域指定に伴う固定資産税申告書
- 法人税法施行規則 別表16(特別償却をしていない場合その理由書)
- 年次別工場建設計画及びその実績の概要書
- 事業所全体の見取図
- 生産工程表
- 償却資産配置図
- 土地登記簿謄本の写し(土地の課税免除申請の場合)
- 工場、製品紹介パンフレット等
詳しい内容は、真庭市役所税務課までお問い合わせください。