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先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0034796 更新日:2021年11月1日更新

このページは、令和5年3月31日まで取得した特例対象資産に関するページです。

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記ページをご覧ください。

  先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

 

 中小企業者等が真庭市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに償却資産・事業用家屋を新規取得した場合、3年間対象資産の固定資産税の課税標準をゼロにします。

1.対象者

 「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象となります。
中小事業者等とは次のいずれかの条件に該当する法人または個人です。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に、この法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 先端設備導入計画の認定を受けられる中小事業者とは条件が異なります。

2.対象資産

 1月1日現在で所有する、「中小企業等経営強化法」に規定する「先端設備等導入計画」に基づいて取得した次の償却資産と事業用家屋が対象です。このうち償却資産は生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上することが要件であり、最新モデル以外も対象となります。(中古資産は対象外です。)
 先端設備等導入計画の認定を受けられる資産とは異なります。
 ※先端設備等導入計画の認定については産業観光部 産業政策課(電話0867-42-1033)へお問い合わせください。

対象資産と要件
種類 最低取得価額 販売開始時期
機械装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋 ※取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに取得されたもの

 

3.特例の内容

 特例の対象資産の課税標準額について、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分をゼロとします。

4.申請手続き

 固定資産税の課税標準の特例申請書に必要書類を添付し、償却資産の申告書と合わせて提出してください。

 ・提出先 
〒719-3292 真庭市久世2927番地
総務部税務課 固定資産税係 償却資産担当

必要書類

 <添付書類>

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書
  • 工業会による証明書

 <リース会社が申告する場合に追加で提出する添付書類>

  • リース契約書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

 <事業用家屋が含まれる場合に追加で提出する添付書類>

  • 建築確認済証
  • 建物の見取り図(先端設備等の設置が分かるもの)
  • 建物に設置する先端設備等の購入契約書
  • 事業用家屋が併用住宅の場合、事業専用割合がわかる書類(青色申告決算書等)

  添付書類については、すべて写しで構いません。 

関連ページ

生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

先端設備等導入計画について (担当:産業観光部 産業政策課) 

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