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小規模施設(宿泊、飲食店など)を新たに始める方へ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0074014 更新日:2023年6月12日更新

新たに小規模施設(宿泊施設、飲食店など)を使用する場合に必要な届出について 

民泊を始める場合

宿泊事業が民泊に該当する場合は、宿泊室の面積の合計が50平方メートルを超えるかどうかで消防法の規制が大きく変わります。
詳細についてはリーフレット「民泊を始めるにあたって」を参考にしてください。

防火対象物使用開始届出書

新たに建物を使用する場合や用途を変更する場合は防火対象物使用開始届出書を2部提出します。

消防法令適合通知書交付申請書(宿泊施設が対象)

新たに宿泊事業を始める場合は本申請書を1部提出した後に消防本部が検査を行います。検査後に消防法令適合通知書を発行します。本通知書は保健所に提出するものです。
民泊の場合は住宅宿泊事業法の申請書を使用します。

消防用設備の設置

用途、構造、規模及び使用する設備に応じて消防用設備の設置が必要となります。
例 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常警報器具、避難器具
設置する場合は、原則消防用設備士、電気工事士の資格が必要であり、届出が必要となります。
ただし、小規模な施設(300平方メートル未満で、電気配線の工事が不要なもの)の場合は、設置者自ら設置し、消防用設備等設置届を作成し、提出することができます。本ホームページ内の「自ら行う消防用設備の設置」を参考にしてください

消防用設備の点検報告について

消防用設備を設置した後には、定期的に消防署へ点検を報告しなければなりません。
飲食店や宿泊施設の場合は1年に1度の点検報告になります。
消火器、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備(300平方メートル未満の施設に設置する自動火災報知設備)は資格がなくても、関係者自らが点検し、報告書類を作成することができます。
 屋内配線から電源を得ている設備(誘導灯、非常警報設備、300平方メートル以上の施設に設置する自動火災報知設備)の点検は専用の資格が必要になります。
 設備の点検については本ホームページ内の「自ら行う設備点検」を参考にしてください。

注意事項

・火気設備を使用する場合は消火器が必要となる場合があります。
・LPGを設置する量が300kg以上になると届出が必要となります。
・LPGを火気設備は2m以上離して設置します。
・住宅兼の建物の場合は、住居部分の寝室等に住宅用火災警報器が必要となります。※宿泊用途部分には原則住宅用火災警報器を設置できません。自動火災報知設備が必要になります。
・宿泊施設や飲食店部分のカーテン及び絨毯には防炎製品を使用します。

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