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防火対象物使用開始届出書

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002418 更新日:2019年12月24日更新

火災予防条例第43条

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始日の7日前までに消防長へ届け出なければなりません。

※マイナポータル「ぴったりサービス」により電子申請もできます。

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