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自ら行う消防用設備の設置
自ら設置し届出ができる消防用設備について
次の消防用設備は消防設備士の資格がなくても自ら設置することができます。
・消火器
・誘導標識
・特定小規模施設用自動火災報知設備
(300平方メートル未満の宿泊施設に設置する感知器)
・誘導標識
・特定小規模施設用自動火災報知設備
(300平方メートル未満の宿泊施設に設置する感知器)
必要な書類について
・消防用設備等設置届出書
・試験結果報告書(各設備)
・設置状況図(設置状況のわかるもの)
・設備仕様書
設置工事が完了した日から4日以内にこれらの書類を各2部提出します。
・試験結果報告書(各設備)
・設置状況図(設置状況のわかるもの)
・設備仕様書
設置工事が完了した日から4日以内にこれらの書類を各2部提出します。
注意事項
屋内配線から電源が必要な設備(誘導灯、自動火災報知設備(300平方メートル以上の施設に設置するもの)、非常警報設備など)は専門の資格が必要となります。その場合は専門の業者に設置を依頼してください。