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自ら行う消防用設備の点検
関係者自らが行う消防用設備等点検報告について
消防用設備の点検について
消火器具等の消防設備を設置している建物(個人の住宅を主とするものを除く)は、定期的に消防設備の点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければなりません。
・集会所、店舗、飲食店、宿泊施設、病院、福祉施設は1年に1回
・共同住宅、倉庫、事務所、寺院などは3年に1回
・集会所、店舗、飲食店、宿泊施設、病院、福祉施設は1年に1回
・共同住宅、倉庫、事務所、寺院などは3年に1回
資格がなくても点検できる消防設備
次の設備は消防用設備の点検資格者及び消防設備士の資格がなくても点検できます。
※次の設備以外で、誘導灯などのように屋内配線から電源をとるものは専門の資格が必要になりますので、業者に依頼してください。
・消火器
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・誘導標識
・非常警報器具
※次の設備以外で、誘導灯などのように屋内配線から電源をとるものは専門の資格が必要になりますので、業者に依頼してください。
・消火器
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・誘導標識
・非常警報器具
提出書類
消防用設備等点検結果報告書に各設備の点検票を添付し、これを2部提出してください。