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地域内放送をご活用ください

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001348 更新日:2024年2月29日更新

地域内のお知らせには「地域内放送」が便利です

 地域内放送は、自治会などの組織から所属する住民宅へ連絡する必要がある場合に、自治会長などが真庭ひかりネットワークを使い、放送することができる仕組みです。

1.地域内放送のための要件

  • 真庭市へ申請し、「グループ番号」などを取得してください
  • 放送を聞くには、真庭市行政情報告知端末が必要です

2.地域内放送の申請について

 利用開始に際しては、「真庭市地域内放送利用承認申請書」に(別紙)放送グループ登録者名簿を添えて秘書広報課まで申請してください。

  • 申請者
    自治会など、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の長
    例)自治会長、地域自主組織の代表者 など
  • 放送できる区域
    団体の属する地域
    例) 自治会 など

■注意点■

 自治会長など代表者に変更があった場合は、変更の申請が必要です。関連書類の変更承認申請書に必要事項を記入し、提出いただく(提出先:秘書広報課、または各振興局)か、電子申請でも手続きを行うことができます。

電子申請はこちら<外部リンク>

3.放送の制限について

  • 放送時間は午前5時から午後10時までとします
  • 市からの放送(緊急、定時、臨時放送)が優先されます。
  • 公序良俗に反するものや、営利目的のものは放送できません。

真庭ひかりネットワークへの加入について

 加入については、真庭ひかりネットワークにお願いします。
〈真庭ひかりネットワーク〉
 〒719-3214 岡山県真庭市鍋屋17-1(真庭いきいきテレビ内)
 Tel 0867-42-7200
 Fax 0867-42-7201
 メール iki-iki@iki-iki.or.jp

関連リンク

関連書類

地域内放送利用(変更・廃止)承認申請書 [PDFファイル/36KB]

(別紙)放送グループ登録者名簿 [PDFファイル/34KB]

地域内放送利用(変更・廃止)承認申請書[その他のファイル/108KB]

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