○真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例(平成18年真庭市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告知施設管理者)

第2条 行政情報告知施設の保全管理及び運用事務を総括するため、行政情報告知施設管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、真庭市総合政策部長をもって充てる。

(告知施設取扱責任者)

第3条 行政情報告知施設の保全管理及び運用事務を円滑に行うため、行政情報告知施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、職員の中から管理者が任命する。

(任務)

第4条 管理者及び取扱責任者の任務は、次のとおりとする。

(1) 行政情報告知施設の整備に関すること。

(2) 行政情報告知施設の監督及び検査に関すること。

(3) 利用者設備の保守管理に関すること。

(4) 前3号の任務に必要な台帳等の整備及び保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運用に必要な事項

(放送取扱いの制限)

第5条 行政情報告知放送は、公共の放送であり次に掲げる放送をしてはならない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 個人又は団体の名誉を傷つけ、信用を損ない、又は職業を差別するおそれのあるもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に触れるもの

(4) 個人、企業等の営利、公告、売名又は宣伝を目的とするもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める内容のもの

(放送の種別等)

第6条 行政情報告知放送は、定時放送、臨時放送、緊急放送及び地域内放送とし、放送を依頼しようとする者は、行政情報告知放送依頼書(様式第1号)を管理者又は取扱責任者に提出しなければならない。ただし、緊急放送及び地域内放送は、この限りでない。

2 管理者又は取扱責任者は、依頼された放送原稿を審査し、字句の修正、放送日時及び回数を変更することができる。

(定時放送)

第7条 定時放送は、管理者が定めた時間帯に放送する。

2 定時放送は、真庭市の広報のほか公共的団体、各種団体等からの依頼に基づく各種情報、行事案内等の一般的告知放送とする。

(臨時放送)

第8条 前条第1項に定める定時放送の時間外に、公共的な事項で速やかに加入者に告知を要する事項は、臨時に放送する。

(緊急放送)

第9条 緊急放送は、センター局又はサブセンター局から、災害の発生又は予知を全ての放送に優先して告知する。

(地域内放送)

第10条 一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された自治会、町内会その他の団体又は学校(以下「自治会等」という。)が当該構成員へ周知連絡する必要がある場合には、行政情報告知施設を利用した地域内放送を認めるものとする。この場合において、自治会等は次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 地域内の情報連絡のための放送を加入者自身が行うことにより、地域活動の推進と広報機能の強化により、災害、事故防止に努め、住みよい地域づくりに努めるものとする。

(2) 学区内の情報共有のための放送を行う場合、児童又は生徒若しくはその保護者の災害及び事故防止に努めるものとする。

(3) 地域内放送は、センター局及びサブセンター局からの放送時間を除いていつでも放送できるものとする。ただし、午後10時から午前5時までの夜間は、緊急な用件以外は、使用してはならない。

(4) 地域内放送ができる者は、自治会等の代表者又はその委任を受けた者(以下「自治会長等」という。)とする。

(5) 自治会長等は、地域内放送に必要な登録番号及び暗証番号を他人に知られることがないよう厳重に保管しなければならない。

(6) 自治会長等は、前号に規定する登録番号又は暗証番号が他人に知られたと判断したときは、速やかに市長へ報告するものとする。この場合において、市長は、速やかに当該自治会長等が保管していた登録番号又は暗証番号を変更するものとする。

(7) 自治会長等は、この放送施設使用に関する記録簿を備え付け、使用ごとに必要事項を記入し保管管理するものとする。

(8) センター局主放送装置においては、全ての放送内容を録音し、一定期間保管管理するものとする。

(地域内放送利用の承認等)

第11条 地域内放送を行おうとする者は、地域内放送の利用についてあらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 地域内放送を利用しようとする者、承認を得た内容を変更しようとする者又は地域内放送の利用を廃止しようとする者は、地域内放送利用(変更・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、当該審査結果を地域内放送利用(変更・廃止)承認・否認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(放送の優先順位)

第12条 行政情報告知放送の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 緊急放送は、他の全ての放送を切断して放送する。

(2) 定時放送は、臨時放送及び地域内放送に優先して行う。

(3) 臨時放送は、地域内放送に優先して行う。

(放送区域)

第13条 管理者又は取扱責任者は、地域を限定して各種放送を行うことができる。

(設備の設置範囲)

第14条 条例第7条第1項に定める利用者設備の設置の範囲及び条例第10条第1項第2号に定める住民の地域活動に供する施設は、別表のとおりとする。

(備付書類等の保管)

第15条 管理者は、次の書類等を管理保管しなければならない。

(1) 放送法(昭和25年法律第132号)第133条第1項に規定する届出書類

(2) その他届出書写し

(3) 施設管理台帳

(4) 行政情報告知施設利用者設備設置台帳(様式第4号)

(5) 真庭市地域内放送利用台帳(様式第5号)

(6) 関係法令抄

(7) 告知放送記録

(8) その他必要な書類等

(設置承諾)

第16条 市長は、条例第10条第1項の規定により利用者設備を設置する場合は、あらかじめ利用者から行政情報告知施設利用者設備設置承諾書(様式第6号)を徴することとする。

(利用申請)

第17条 条例第10条第2項の規定により利用者設備の設置を必要とする者は、行政情報告知施設利用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、当該審査結果を行政情報告知施設利用承認・否認通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(譲渡の禁止)

第18条 この施設の所有権は市に帰属し、利用者は、その利用に関する権限を第三者に譲渡してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者が当該利用者と生計を一にする者に利用に関する権限を譲渡しようとする場合。

(2) 相続による場合。

(3) 法人の合併等による場合。

2 前項の規定により利用に関する権限を譲渡しようとする利用者は、行政情報告知施設名義人変更届出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。ただし、死亡その他の理由により利用者が提出できないときは、譲受人が利用者に代わって提出することができる。

(利用の停止等)

第19条 市長は、条例第11条の規定により行政情報告知施設の利用を停止するときは、行政情報告知施設利用停止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(廃止等の届出)

第20条 利用者は、条例第12条第1項第1号の規定により行政情報告知施設の利用を廃止し、又は同項第2号の規定により利用を休止し、若しくは再開しようとするときは、行政情報告知施設利用廃止・休止・再開届出書(様式第11号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 一時休止期間が2年を経過した場合は、利用を廃止したものとみなす。

(設備の移転等)

第21条 利用者は、条例第12条第3項の規定により、家屋の改築及び改修移転その他の理由により、利用者設備の移転、線路変更その他の工事を必要とする場合は、行政情報告知施設利用者設備移転届出書(様式第12号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、第11条の告知端末局の設置承認の規定、第16条の設置承諾の規定及び第17条の利用申請の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第71号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

利用者設備設置施設

利用者の種別

施設の種類

施設の中分類

施設の小分類

利用手続

真庭市地域情報化施設への加入

市内に住所を有する個人

 

 

個人住宅、集合住宅、店舗兼住宅等

設置承諾

市内に施設等を有する法人又は団体

民間の事業所等

 

工場、事務所等

利用申請

 

公共施設等

官公署

市庁舎

市が設置

 

 

 

国・県の施設、事務所

利用申請

 

 

市営施設

学校教育施設

市が設置

 

 

 

環境関連施設

市が設置

 

 

 

社会教育施設

市が設置

 

 

 

体育施設

市が設置

 

 

 

文化(財)関連施設

市が設置

 

 

 

保健福祉関連施設

市が設置

 

 

 

農林業関連施設

市が設置

 

 

 

観光関連施設

市が設置

 

 

 

消防機具庫兼詰所

市が設置

 

 

 

市営住宅等

市が設置

 

 

 

市の施設を使用して利用者が事業活動を行っている施設

利用申請

 

 

住民の地域活動に供する施設

コミュニティハウス及び集会所等

設置承諾

市長が特に必要と認める個人、法人又は団体

 

 

 

利用申請

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真庭市行政情報告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年10月1日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成18年10月1日 規則第67号
平成24年3月30日 規則第71号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年8月18日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第3号