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令和6年度真庭市木材利活用促進支援事業補助金 公共施設等に真庭産材等をご活用ください!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0070255 更新日:2024年3月30日更新

公共施設等の新築に真庭産材をご活用ください。

令和6年4月1日(月)から「真庭市木材利活用促進支援事業」の受付を開始します。

 1公共施設等設計支援事業
 2公共施設等木造木質化支援事業
 3公共施設等木製品導入支援事業

・申請は真庭地区木材組合へお願いします

対象となる公共施設等の条件

(1)対象となる者

 市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、次に掲げる要件をすべて満たす者

ア 公共施設等をあらたに建築するためにその設計を発注する者、公共施設等をあらたに建築するためにその請負業務を発注する者または公共施設等に木製品の導入をするためにあらたに木製品の製作を発注する者のうちいずれか。

イ 市税を滞納していない者

(2)対象となる事業

   市内における公共施設等の整備で、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

  「各事業共通」

  1. 公共施設等木造木質化事業及び公共施設等木製品導入支援事業にあっては、真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。ただし、真庭産材等の利用に関して合理的な理由がある場合についてはこの限りでない。
  2. 補助金の交付を受けようとする事業が、その申請を行った日の属する年度内に完了できること。
  3. 補助事業は、同一施設につき、1回を限度とする。ただし、公共施設等設計支援事業、公共施設等木造木質化支援事業、公共施設等木製品導入支援事業は、互いに併用することができる。

「公共施設等設計支援」

市内に新たに公共施設等を建築する事業のうちその設計にかかる事業で、次に掲げる要件のすべてを満たすもの(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外に整備するものも含む。)

  1. 主要構造部材に、真庭産材等を使用することを確約すること。
  2. 床面積80平方メートル以上の建築物であることを確約すること。
  3. 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

「公共施設等木造木質化支援事業」

  市内に新たに公共施設等を建築する事業(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外に整備するものも含む。)で、次に掲げる要件のすべてを満たすもの。

  1. 主要構造部材に、真庭産材等を、合計8立方メートル以上使用すること。
  2. 床面積80平方メートル以上の建築物とすること。
  3. 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。
  4. 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

 「公共施設等木製品導入支援事業」

  市内の公共施設等に新たに木製品を製作し導入する事業(補助対象者が協定を締結している(協定締結団体の会員を含む。)場合にあっては市外に整備するものも含む。)で、次に掲げる要件のすべてを満たすもの。

  1. 導入しようとする木製品の全部または一部に、真庭産材等を材料として20万円以上使用すること。
  2. 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。
  3. 市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発(施工中の施設見学会及び施工後の視察受入れ等)に協力できること。

  注意事項

  1. 公共施設等:国または地方公共団体以外の者が整備する建築物(学校、社会福祉施設、病院または診療所、運動施設、社会教育施設、車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの、高速道路の通行者または利用者の利便に供するための休憩所)及び不特定多数の集客が見込まれかつ真庭産材等が衆目に触れまたは利用者の視覚に訴えるような工夫がされ、その需要拡大につながるような施工がされている施設。
  2. 真庭産材:真庭市内の製材所で製材された国産材の製材品で、含水率が25%以下のもの。
  3. 真庭産の集成材・CLT:真庭市内の製材所で製材されたラミナを用いて、真庭市内で製造した集成材またはCLT。
  4. 真庭産材等:真庭産材及び真庭産集成材・CLTまたはそのいずれか。
  5. 木製品:真庭産材等をその製品の全部または一部の材料として使用し、製作された机、椅子、棚等の備品什器類で、建築物に固定されていない物をいう。
  6. 協定:「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年 法律第36号)第15条に定められている「建築物木材利用促進協定」をいう。

受付(申し込み)期間等

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年1月31日(金曜日)まで。
(但し、予算額に達した時点で受け付けを終了します。)

補助金の額

1設計支援事業 

 ・補助対象経費:設計費

 ・補助金額:補助対象経費の4分の1以内。上限100万円

2木造木質化支援事業 

 ・補助対象経費:構造用木材に使用される真庭産材等に係る材料費

 ・補助金額:補助対象経費の4分の1以内。上限350万円

3木製品導入事業

 ・補助対象経費:木製品に使用される真庭産材等に係る材料費

 ・補助金額:補助対象経費の4分の1以内。上限50万円

※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

申し込み・問い合わせ先

申し込み・お問い合わせ
真庭地区木材組合
〒717-0022 岡山県真庭市三田131
TEL(0867)44-1277 FAX(0867)44-2920
e-mail chikumoku@mx32.tiki.ne.jp
※火、土、日曜日、祝祭日は休館
※午前8時30分~午後4時30分

お問い合わせ(事業全般)
真庭市役所 産業観光部 林業・バイオマス産業課
〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2
TEL(0867)42-5022 FAX(0867)42-3907

その他

○岡山県「木づかい提案・実証事業、県産材利用促進対策事業」については、美作県民局森林企画課(Tel0868-23-1377)または真庭地域森林課(Tel0867-44-7566)へお問い合わせください。

○棟上げ後、現地において真庭産材の使用状況について検査を行います。(早めに連絡をお願いします。)ただし、県産材サポーターが、事業に使用する真庭産材の納材状況確認を行っている場合は、実地調査を省略することができます。

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