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真庭市多文化共生コーディネーター育成事業

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0058428 更新日:2024年3月27日更新

 だれもが安心して働けるまちを目指して、多文化共生社会に対する理解を深めるための知識獲得や啓発活動、障がい者等のインターンシップの受入れを行う市内事業者に対し、受入経費の一部を補助することで、共生社会の推進を支援します。

補助対象事業

1.研修等参加事業

 次の機関が行う、共生社会の実現を目的とした研修等に従業員等が参加し、受講する事業

  • 中小企業大学校
  • 岡山県産業振興財団
  • 岡山職業能力開発促進センター
  • その他公的機関の内、市長が認めるもの

※共生社会とは、真庭市共生社会基本方針に規定する共生社会をいいます

2.研修等開催事業

 外部講師を招へいして、共生社会の実現を目的とした研修等を自ら開催する事業

※共生社会とは、真庭市共生社会基本方針に規定する共生社会をいいます

3.先進地視察事業

 共生社会実現の目的をもって、共生社会の実現に向けた取り組みを実践する先進地(国外を含む)に従業員等を派遣し、2日以上の視察を行う事業

※共生社会とは、真庭市共生社会基本方針に規定する共生社会をいいます

4.インターンシップ受入事業

 障がい者等のインターンシップ(就労体験)の受入れを行う事業

補助対象者

1~3の事業に関する補助対象者

 次の要件をすべて満たす真庭市内の事業者(中小企業者・大企業・商工業団体・農林漁業団体・観光振興団体など)が対象となります

  1. 市税を完納していること
  2. 補助事業に係る経費を全額負担していること

4の事業に関する補助対象者

 次の要件をすべて満たす真庭市内の事業者(中小企業者・大企業・商工業団体・農林漁業団体・観光振興団体など)が対象となります

  1. 障がい者等を受け入れるインターンシップであること
  2. 受入れに係る経費の一部または全部を負担するものであること
  3. 真庭市内の事業所で実施するものであること
  4. 市内事業者と障がい者等に雇用関係がないこと
  5. 市税を滞納していないこと

※障がい者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する者または岡山県療育手帳制度要綱により療育手帳の交付を受け、15歳以上の者をいいます

補助対象経費

1.研修等参加事業

  研修に参加するための

  • 受講料
  • 教材料
  • 交通費
  • 宿泊費
     1泊上限12,000円
  • その他必要と認める経費

  ※フォークリフト免許、危険物取扱者等の業務に通常必要な各種資格等の取得・更新等は対象外

2.研修等開催事業

  研修を開催するための

  • 会場借上料
  • 講師の謝金
  •  〃 交通費
  •  〃 宿泊費
     1泊上限12,000円
  • その他必要と認める経費

3.先進地視察事業

  視察を行うための

  • 参加負担金
  • 交通費
  • 宿泊費
     国内 1泊上限12,000円
     国外 1泊上限20,000円
  • その他必要と認める経費

4.インターンシップ受入事業

  受入れに際し、市内事業者が負担した次の経費が対象となります

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 市長が必要と認める経費(保険料、教材料、リース料など)

  ※飲食費等は対象外

補助金額

  補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)

  補助上限については、次のとおり

1.研修等参加事業

  受講者1人につき1回あたり上限50,000円(1市内事業者につき1年度あたり上限200,000円)

2.研修等開催事業

  1市内事業者につき1年度あたり上限100,000円

3.先進地視察事業

  • 国内 従業員1人あたり上限20,000円(3人まで)
  • 国外 従業員1人あたり上限50,000円(3人まで)

4.インターンシップ受入事業

  1人につき1日あたり5,000円に受入日数を乗じて得た額と補助対象経費の2分1以内の額(1,000円未満切捨て)を比較していずれか少ない方の額

 ※1市内事業者につき1年度あたり上限100,000円

申請方法

1~3の事業に関する申請方法

  次の書類を産業政策課に提出してください

  • 研修等の受講前または開催前(10日前まで)に提出していただくもの
    (1)企業人材スキルアップ支援事業補助金交付申請書
    (2)補助事業の内容を明らかにする書類
    (3)補助対象経費を明らかにする書類
    (4)市税の完納証明書(3カ月以内に発行されたもの)

 

  • 研修等の受講後または開催後(30日以内または3月31日のいずれか早い日まで)に提出していただくもの
    (1)企業人材スキルアップ支援事業補助金実績報告書
    (2)研修等の受講または開催の事実が確認できる書類
    (3)補助対象経費の明細及び積算内容が確認できる書類
    (4)領収書の写し
    ※必要に応じてその他の書類をお願いすることがあります

 

 実績報告後、補助金の確定通知を行いますので、企業人材スキルアップ支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の請求を行ってください

4の事業に関する申請方法

次の書類を産業政策課に提出してください

  • インターンシップ実施前(10日前まで)に提出していただくもの
    1. 企業インターンシップ奨励事業補助金交付申請書(様式第1号)
    2. 企業インターンシップ奨励事業補助金事業計画書(様式第2号)
    3. 市税の完納証明書(3カ月以内に発行されたもの)

 

  • インターンシップ実施後(30日以内または3月31日のいずれか早い日まで)に提出していただくもの
    1. 企業インターンシップ奨励事業補助金実績報告書(様式第7号)
    2. 補助対象経費を負担したことが確認できる書類
    3. 事業を実施したことが確認できる写真
    4. 受け入れた学生等を証明する書類
    5. 実習日ごとの実習内容が確認できる書類(行程表、実習プログラムなど)
      ※必要に応じてその他の書類をお願いすることがあります

 

 実績報告後、補助金の確定通知を行いますので、企業インターンシップ奨励事業補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の請求を行ってください。

関連書類

1~3の事業に関する関連書類

4の事業に関する関連書類

オンライン(電子)申請が可能になりました。(産業プラットフォーム)

産業プラットフォームから申請が可能です。
※オンライン申請後に、正式には印刷し押印したものを産業政策課へ提出いただく必要があります。

ご利用には事業者登録が必要です。
以下のリンクから手順を確認してください。

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