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【補助金】真庭市集会所施設整備補助金をご活用ください

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0101859 更新日:2024年5月17日更新

市内の集会所等の施設整備費用を助成します。

本市内の自治会又は自治会で構成される団体が行う、住民の集会、研修会及び健全なレクリエーション等に利用する施設並びに市から譲渡を受けたコミュニティハウス等の施設に対し、補助金を交付します。

令和8年度に実施する事業を募集します。

事前協議書の提出について

事業実施年度の前年度の10月末日までに、事前協議書と必要書類の提出が必要になります。

提出書類
(1)事前協議書
(2)施行予定場所の位置図
(3)現況又は予定地写真
(4)事業費の確認できる書類
(5)土地の賃貸契約書(写)又は土地所有者の同意書
(6)その他市長が必要と認める書類

※採択されない場合や事業内容が変更になる場合があります。

補助対象団体

1 市内の一定の区域において、その区域の共同活動を行うことを目的に地域住民が主体的に組織した住民自治組織
2 住民自治組織で構成される団体
3 その他市長が認める団体

補助対象事業

対象事業一覧
補助対象事業 補助対象経費 補助金限度額 補助率
新築事業

補助対象経費の合計額が100万円以上であって、新築する延べ床面積が50平方メートル以上のもの

(1)新たに集会所等を建設する事業

(2)既存の集会所等を全部取り壊し、新たに集会所等を建設する事業

(3)災害等により倒壊した集会所等を新たに建設する事業

(1)基礎工事及び本体工事(整地及び外構工事に要する経費、犬走りに係るものを除く)

(2)内外装工事に要する経費

(3)給排水衛生設備工事に要する経費

(4)電気及びガス設備工事に要する経費

(5)空調設備工事に要する経費

(6)警報装置工事及び消火設備工事に要する経費

(7)バリアフリー工事に要する経費

(8)その他市長が必要と認める工事に要する経費

300万円 補助対象経費の2分の1以内
改修又は増築事業 補助対象経費の合計額が20万円以上であって、新築する延べ床面積が10平方メートル以上のもの 100万円
汚水処理事業 下水道接続など汚水処理施設への接続を行う事業のうち、補助対象経費の合計額が20万円以上のもの

(1)下水道等の接続工事に要する経費

(2)既存のトイレの取替えに要する経費(下水道等への接続工事に伴い既存のトイレの取替えが必要な場合に限る。)

(3)既存のトイレの和式から洋式への取替えに要する経費

(4)バリアフリー工事に要する経費

(5)その他市長が必要と認める工事に要する経費

※国、県又は市の他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外になります。

補助金の額

1.新築事業 交付限度額300万円
2.改修又は増改築事業 交付限度額100万円
3.汚水処理事業 交付限度額100万円

※補助率 補助対象経費の2分の1以内
※交付額の1,000円未満の端数は切り捨てになります。

補助対象にならない経費

 
対象とならない経費

1.土地の購入及び借入れに要する経費

2.既存の集会所の解体又は移転に要する経費(改修・増築事業及び汚水処理事業を除く。)

3.設計、建築確認、登記等工事の手続き及び事務に要する経費

4.備品の購入、据付け、修理等にようする経費

5.その他市長が不適当と認める経費

※壁掛けのエアコン、畳等は補助対象外

補助金交付の制限

補助金の交付は、1集会所等につき1回に限ります。ただし、次のいずれかに該当する事業については、この限りではありません。
(1) 補助金の交付を受けてから10年以上経過後の改修・増築事業
(2) 世帯又は利用者の著しい増大等による改修・増築事業
(3) 汚水処理事業
(4) 高齢者、障がい者等が円滑に集会所を利用できるようにするためのバリアフリー改修事業
(5) 災害その他特別な事情により市長がやむを得ないと認める場合の新築事業、改修・増築事業又は汚水処理事業

申請について

詳しくは下記の資料をご確認ください。

申請の流れ [PDFファイル/101KB]

 

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