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通院・通所などの交通費を助成

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0062417 更新日:2022年9月1日更新

 市内に住所を有する障がいのある人などを対象に、通院・通所に必要な交通費の一部を助成します。

 福祉課、発達発育支援センターまたは各振興局に申請してください。

 

(1)人工透析患者通院交通費助成

 腎不全などにより人工透析を受けるために通院した人

(2)特定疾患等医療附帯療養交通費助成

 特定疾患治療研究事業に関する対象疾患または難病法に規定する指定難病の治療を受けるため、1か月に4回以上通院した人

(3)心身障害児・者及び精神障害者通所授産施設等通所交通費助成

 授産施設などに1か月の開所日のうち半数以上通所した人

(4)療育訓練通所交通費助成

 専門療育機関または医療機関へ療育訓練などのため、1か月に2回以上通所した18歳未満の人


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