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国民健康保険税のしくみ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001445 更新日:2024年4月1日更新

大切な国民健康保険税 納めて安心みんなの健康!

国民健康保険税とは

 国民健康保険に加入している人(被保険者)に対する医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分が、国民健康保険税として課税されます。
 介護保険分は40歳~64歳(介護保険の第2号被保険者)の人にのみ納めていただきます。

納税義務者は

 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯内に国民健康保険加入者(被保険者)がいれば、世帯主に課税されます。

税額について

令和6年度 国民健康保険税の税率等

区分

内容

医療保険分

後期高齢者
支援分

介護保険分

(40~64歳)

均等割

被保険者1人当たり

27,000円

7,800円

9,400円

平等割

被保険者1世帯当たり

20,400円

6,000円

5,200円

所得割

被保険者の前年中所得金額-43万円

7.1%

2.0%

1.8%

資産割

被保険者名義の固定資産税額

16.6%

4.3%

4.5%

 

賦課最高限度額

650,000円

240,000円

170,000円

※保険税の計算方法

保険税額=均等割+平等割+所得割+資産割

国民健康保険税は4月1日現在の状況で課税されます。
所得割については被保険者の前年中の所得により計算します。修正申告等により前年中の所得金額が変更された場合や年度途中に加入・脱退された場合は、その都度税額が更正されます。

軽減について

 世帯主および被保険者の総所得額が一定基準以下の場合、均等割と平等割が2割、5割、7割軽減される制度があります。(軽減については申請は不要です。)

軽減割合

減額される世帯

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) 以下の世帯

5割軽減

43万円+29万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

2割軽減

43万円+54万5千円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯

(※1)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える者)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満は公的年金収入金額が60万円を超える者、65歳以上は公的年金収入金額が125万円を超える者)

(※2)被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。

 毎年、所得がない方や遺族年金・障害年金だけの方についても「所得がない」旨の申告が必要です。申告のない場合は低所得世帯に対する軽減措置等が認められません。
 また、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行されたために世帯内の国民健康保険加入者が1人となる場合や、被用者保険(社会保険)等の加入者が後期高齢者医療制度へ移行されたために国民健康保険へ加入される被扶養者だった方については、国民健康保険税の一部が軽減される制度もあります。

未就学児の均等割軽減について

 令和4年度より子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額を5割減額しています。申請は不要です。

所得世帯に応じた軽減措置を受ける世帯は、7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

対象:国民健康保険に加入する未就学児

未就学児一人に係る均等割額

軽減措置世帯

軽減前均等割額

軽減後均等割額

軽減なし世帯

34,800円

17,400円

2割軽減世帯

27,840円

13,920円

5割軽減世帯

17,400円

8,700円

7割軽減世帯

10,440円

5,220円

納期について

普通徴収(口座振替・現金納付)の場合 全10期(6月~翌年3月)

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特別徴収(年金から引落し)の場合 全6期

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6

 

世帯主と被保険者全員が65歳~74歳である世帯の内、一定条件を満たす場合は、世帯主の年金から特別徴収(引落し)で納めていただきます。

◎一定条件とは、下記の3条件をすべて満たす場合です。

  1. 国保主を含む国保に加入している被保険者全員が、65歳~74歳
  2. 国保主が、年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 国保主の介護保険料(本人分)と国民健康保険税(世帯分)合計額が、年金支給額の2分の1以内

※年度の途中に保険税の変更があった場合、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に変更になる場合があります。

※年度の途中で世帯主が75歳になる場合は、その年度は普通徴収になります。

※特別徴収の方は、申請書の提出により支払方法を口座振替に変更することができますが、これまでの納付状況により変更が認められない場合があります。

途中加入、脱退の場合の税額計算は

 国民健康保険税は月単位で計算されます。加入する場合は資格を取得した月分から、脱退する場合は資格を失った月の前月分までの国民健康保険税が課税され、届出後に税額が更正されます。
 例えば…
 4月25日退職(国保加入)、7月5日就職(国保脱退)の場合、4月~6月分の国民健康保険税が課税されます。なお、納付は届出月の翌月以降です。
 ※注意:発生する保険税は、1か月の保険税として考えるのではなく、発生した年間保険税を支払回数で均等に割って納付依頼をしています。よって加入月数と納付月数は必ずしも一致しませんので、納付書どおりに納付してください。

介護保険分の国民健康保険税は

  • 年度の途中で40歳になる人
     40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の人はその前月)分から課税され、いちばん近い納期月に税額が更正(増額)されます。
  • 年度の途中で65歳になる人
     65歳になる月の前月(誕生日が1日の人はその前々月)分までの月割りで計算され、年度当初から各納期に割り振られています。

後期高齢者医療制度へ移る場合の国民健康保険税は

 年度の途中で75歳になる人は、75歳になる月の前月分まで月割りで計算され、年度当初から各納期に割り振られています。

納付方法について

安心、便利で確実な口座振替をぜひご利用ください!!

 1.「口座振替の場合」

 指定の口座から振替を行います。
 ※口座振替の手続き
  預貯金通帳、印鑑(通帳お届印)をご持参のうえ、金融機関または郵便局の窓口に「口座振替依頼書」を提出してください。

  [取り扱い金融機関]

      晴れの国岡山農業協同組合、(株)中国銀行、(株)トマト銀行、津山信用金庫、備北信用金庫、倉吉信用金庫、(株)ゆうちょ銀行

   ※金融機関の各支店が真庭市外の場合でも振替可能です。

   2.「現金納付の場合」

  毎月、期別納付書を郵送しますので、金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所、各振興局で納期限までに納付してください。

 

届出が必要です

 就職などで別の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を喪失する手続きが必要です。喪失手続きをしないとずっと国民健康保険税が課税されます。
喪失手続きに必要なもの
国民健康保険証、新しく加入した保険証、マイナンバーカード、本人確認書類

納めないでいると

 納期限を過ぎると、国民健康保険税についての督促が行われ「督促手数料」や「延滞金」が加算されます。

関連リンク

関連書類

Q&A(加入・脱退について) [PDFファイル/74KB]

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