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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001442 更新日:2024年4月1日更新

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます。

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどにより離職(特定理由離職者)された方について、国民健康保険税を軽減する制度です。

軽減の対象となる方について

 非自発的失業(離職)された65歳未満の方を対象とします。
 非自発的失業(離職)とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者をいいます。

確認方法

 離職後、職業安定所から発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄のコードが以下の番号であれば対象となります。

特定受給資格者に対応する離職理由コード
 11 解雇
 12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード
 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
 33 正当な理由のある自己都合退職
 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減方法について

 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されますが、該当者の前年の給与所得を30/100とみなして算定を行います。
 ※最終的な国民健康保険税が30/100となるわけではありません。

軽減の対象となる期間について

 対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。

申請について

 税務課および各振興局の窓口で受付します。
 申請の際には、以下のものを持参してください。

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