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マイナンバー制度について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001408 更新日:2019年12月12日更新

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)についてお知らせします。

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、すべての国民に付番されるマイナンバー(個人番号)によって、複数の行政機関などに存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)です。

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マイナンバー広報キャラクター マイナちゃん[その他のファイル/690KB]

 マイナンバー制度に関して、市民の皆さんからよくお問い合わせのある疑問についてお答えします。

Q.1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?

A.1 マイナンバー制度においては、住民票を有するすべての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

Q.2 マイナンバー(個人番号)は、どこで必要なものですか?

A.2 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。その中でも、法律や市町村の条例で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
提示例

  1. 毎年6月の児童手当の現況届の際に、市町村にマイナンバーを提示する。
  2. 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載する。

Q.3 マイナンバー制度のメリットは何ですか?

A.3 マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって役所どうしで情報をやり取りする情報連携が可能になる予定であり、下の3つのメリットをもたらします。

  • メリット1 国民の利便性の向上
     社会保障関係の各種申請で、書類の添付が減ります。
     具体的には、マイナンバーを提示することで、世帯情報や税情報を窓口側で照会することができ、事前に書類を取得する必要がなくなります。
  • メリット2 行政の効率化
    1. 行政手続きが、早く正確になります。
       具体的には、マイナンバーを活用することで、各機関で作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
    2. 災害時の行政支援にマイナンバーを活用します。
       具体的には、被災者台帳の作成などにより、迅速な行政支援を実現します。
  • メリット3 公平・公正な社会の実現
    1. 適正・公平な課税を実現します。
       具体的には、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながります。
    2. 年金などの社会保障を確実に給付します。
       具体的には、未払いや不正受給を解決します。

Q.4 マイナンバー(個人番号)は誰にでも提供していいものですか?

A.4 法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがありますので取り扱いには十分に気をつけてください。

Q.5 マイナンバー(個人番号)を提供する際、注意することがありますか?

A.5 マイナンバーを記載した書類を提出する際、通知カードなど番号が正しいことを確認するための書類の提出も求められますが、通知カードだけでは法律上義務付けられている本人確認は完了できず、運転免許証などの書類を用意する必要があります。

  • 個人番号カードを持っている場合
     身元確認と番号確認がカード1枚で可能です。
  • 個人番号カードを持っていない場合
     以下のもので、身元確認と番号確認をします。
    • 身元確認 : 運転免許証、パスポートなど
       +
    • 番号確認 : 通知カード、住民票(マイナンバー付)など

Q.6 マイナンバー(個人番号)が流出した場合、すべての個人情報が他人に漏えいするのですか?

A.6 マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理(一元化管理)されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、などこれまでどおり情報は分散して管理されます。
 また、役所どうしで情報をやり取りする情報連携の際には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、例え一か所での漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

Q.7 マイナンバー(個人番号)に関する質問はどこに尋ねたらよいですか?

A.7 「マイナンバー総合フリーダイヤル」が、平成27年11月2日より開設されました。
 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他のマイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えしていただけます。詳細は別添の資料をご覧ください。
 マイナンバー総合フリーダイヤル : 0120-95-0178

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