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マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価について
マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価書を公表しています。
マイナンバー制度は、より公平公正な社会、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し導入されたものです。
マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務において、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
制度の詳細については『特定個人情報保護評価とは(特定個人情報保護委員会(外部ページ))』をご覧下さい。
特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。真庭市が現在公表している特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。
※各事務のタイトルをクリックすると各課が作成した保護評価書を公表しているページが開きます。
- 評価書番号1:住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号2:地方税の賦課徴収に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号3:介護保険に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号4:国民健康保険に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号5:後期高齢者医療保険に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号6:予防接種に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号7:母子保健に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号8:健康増進事業に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号9:児童扶養手当に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号10:児童手当に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号11:子ども・子育て支援に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号12:身体障害者手帳の交付に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号13:戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号14:障害者自立支援給付の支給及び地域生活支援事業の実施に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号15:源泉徴収に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号16:国民年金に関する事務(基礎項目評価書)
- 評価書番号17:新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する事務