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マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001421 更新日:2022年2月9日更新

マイナンバー制度に係る特定個人情報保護評価書を公表しています。

 マイナンバー制度は、より公平公正な社会、社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己に関する情報をコントロールできる社会の実現を目指し導入されたものです。
 マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

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 特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務において、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。
 制度の詳細については『特定個人情報保護評価とは(特定個人情報保護委員会(外部ページ))』をご覧下さい。

 特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。真庭市が現在公表している特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。
※各事務のタイトルをクリックすると各課が作成した保護評価書を公表しているページが開きます。

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