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埋蔵文化財発掘の届出について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0071198 更新日:2023年4月1日更新

届出は工事着工の60日前までに生涯学習課へ2部ご提出ください。

土木工事を計画されている土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲に含まれている場合、工事に着手しようとする60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条)が義務付けられています。
届出は所定の様式に必要事項をご記入・押印のうえ、必要な図面・書類を添えて、生涯学習課に提出してください。
届出書は、真庭市教育委員会が岡山県教育委員会に進達し、後日、岡山県教育委員会からの指示事項が真庭市教育委員会を経由して届出者に通知されます。

届出様式

届出に必要な添付書類

地図及び土木工事等の概要を示す書類及び図面が必要です。具体的には下記のようなものになります。

1. 位置図(縮尺1万分の1~2万分の1)
2. 住宅地図・明細地図(縮尺1千分の1~2千分の1)
3. 切土・盛土がわかる平面図(任意の縮尺)
4. 切土・盛土がわかる断面図(任意の縮尺)
5. 建物基礎の平断面図(任意の縮尺)
6. 杭基礎や地盤改良工事・浄化槽等の埋設があればその図面(任意の縮尺)
7. 工事予定地の現況写真

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