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埋蔵文化財の取扱いについて

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002779 更新日:2019年12月12日更新

土地の掘削等を伴う工事を行う際は、埋蔵文化財の取扱いにご注意ください

埋蔵文化財のある場所で土地の掘削等を伴う工事(開発事業)を行う場合、文化財保護法で定められている手続きが必要です。

「埋蔵文化財」とは、地下に埋もれたままになっている、昔の人の生活跡(住居や建物の跡、古墳、城跡、タタラ跡など)である遺構や、石器、土器、埴輪などといった遺物のことです。また、埋蔵文化財の存在が判明している土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には「遺跡」と呼ばれています。真庭市内で確認されている遺跡は約2,000ヵ所もの数があります。

 埋蔵文化財は、その地域の生活、社会や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な歴史資産です。しかも一度壊されると再び戻すことの出来ない性質のものであるため、その保護については特に注意して扱うことが必要です。
そこで、遺跡のある場所やその隣接地に開発工事などを行う際には、法律上の手続きが必要となります。

  • 土木工事等を計画する際は、計画策定のなるべく早い時期に、埋蔵文化財包蔵地の有無等を教育委員会にご確認ください。
    (下記関連ページ「埋蔵文化財の所在照会について」をご覧ください。)
  • 埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、工事着工の60日前までに届出が必要です。(下記関連ページ「埋蔵文化財発掘の届出について」をご覧ください。)
  • 埋蔵文化財の取扱いの詳細は、下記の関連書類をご覧ください。

関連書類

関連ページ

埋蔵文化財の所在照会について

埋蔵文化財発掘の届出について

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