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真庭市内で行われる開発事業については、事前届出が必要です

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002253 更新日:2025年4月1日更新

真庭市開発事業の調整に関する条例

 真庭市内において開発事業を実施しようとする場合、真庭市開発事業の調整に関する条例に基づき、あらかじめ開発事業進出予定状況届(様式第1号)を提出し、市が開発を適当と認めた場合に限り真庭市開発事業協議書(様式第2号)により必要な書類を添えて協議する必要があります。

※土地の造成等にあっては、その面積が1,000平方メートル以上、建物の設置について住宅以外のものは、その延面積が300平方メートル以上、住宅についてはその延面積が300平方メートル以上、または5戸以上であるもの。ただし、農林業用の建築物、自己の居住のための戸建住宅の建築に係る開発事業は適用除外となります。
なお、蒜山地域(川上・八束)は、真庭市蒜山地域保全条例による許可が必要となるため適用除外となります。

※土地造成の開発行為のうち盛土規制法に基づく工事を行う場合は、盛土規制法による許可申請または届出が必要となるため適用除外としています。

※土地造成等の開発行為では、景観条例の届け出が必要になることがあります。
詳細は関連リンクをご確認ください。

【開発事業着手の30日前までに真庭市開発事業協議書を提出ください】

《注意事項》
 都市計画法に基づく開発許可や盛土規制法に基づく工事許可を受けた場合でも、延床面積300平方メートル以上の建築物を建築する場合は、真庭市開発事業の調整に関する条例に基づく届出が必要となります。

関連リンク

岡山県 盛土規制法に関するページ<外部リンク>

真庭市景観計画について

蒜山地域保全条例

関連書類