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景観計画について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002237 更新日:2025年12月19日更新

豊かな自然や歴史・文化による生きた景観と調和する杜市をめざして

 真庭市では、平成23年度から魅力ある景観づくりに向けて「真庭市景観計画・真庭市景観条例」を制定し、運用を開始しました。良好な景観の形成に向けて市民・事業者・行政が一体となった取り組みを推進していきます。

真庭市景観計画とは

 私たちのまち真庭の生活環境は、四季折々の自然に恵まれ、市外からも多くの人々が集い楽しみ、古くから多彩な伝統文化が育まれ今に伝わる、とても豊かなものです。この環境と人の営みにより支えられてきた「生きた景観」との調和を図り、地域の個性として将来に伝えていくことが必要です。
 景観計画は、景観法に基づき※「景観行政団体」が定める計画で、景観づくりを進めるための方向性やルールをまとめたものです。建物などを建てるときの配慮事項や規制などを定め、事業者などと協議のもと緩やかな規制・誘導を行います。※真庭市は平成22年7月1日に景観行政団体になりました。

届出が必要な場所 

  一定規模以上の建物や構造物などの建築のときには、事前に届出が必要です。 
  届出の対象は市内全域になります。(景観計画区域は市内全域です)
 また、勝山の一部地域については、重点景観づくり地区として定めております。

 届出の範囲(全域) [その他のファイル/1.02MB]

範囲

 

勝山重点景観づくり地区 [その他のファイル/748KB]

 勝山
※勝山重点景観づくり地区 詳細図(景観計画より抜粋)

届出が必要な行為及び規模

  届出が必要となる行為や規模については、下記の添付資料をご確認ください。
  対象となる主な行為は、建築物の建築、工作物の設置、土地の形質変更などです。
 なお、勝山重点景観づくり地区とその他の地域では、届出が必要となる基準が異なりますのでご注意ください。

 勝山重点景観づくり地区 [PDFファイル/119KB]

 市全域(勝山景観づくり地区を除く) [PDFファイル/127KB]

 届出に関する必要書類および注意事項

​ 必要書類

  添付資料

  参考書類 景観計画抜粋 ※詳細は真庭市景観計画をご確認ください。

注意事項
  ・届出書には署名または、記名押印ください。
  ・着手の30日前までに届出ください。(届出受理から30日間は、行為の着手が制限されます。)
  ※届出内容によっては、当該行為着手までの期間を延長する通知(最大 90 日)を行います。
  手続きを円滑に進めるためにも、事前に市に協議、相談されることをおすすめします​。事例:勝山重点景観づくり地区、蒜山地区など。

  

  ・再生可能エネルギー施設など(太陽光発電設備、風力発電設備、蓄電池設備など)については、自然環境等と再生可能エネルギー発電事業等との調和に関する条例に該当する場合があります。詳しくは真庭市のホームページ内にある関連ページをご参照ください。
    関連ページ 自然環境等と再生可能エネルギー発電事業等との調和に関する条例(真庭市ホームページ)

ご案内

お問合わせ先 建設部まちづくり推進課
電話番号 0867-42-7781
メールアドレス toshijyutaku@city.maniwa.lg.jp

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