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農地の貸し借りの方法が大きく変わります!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0093867 更新日:2024年11月20日更新

利用権設定制度の終了について

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(2023年(令和5年)4月1日施行)により、農地の貸し手と借り手の相対による利用権設定の手続きは、2025年(令和7年)4月から農地中間管理機構を通じた手続きに統合されます。

3つのポイント

1. 2025年(令和7年)4月以降、これまでの貸し手と借り手の相対による利用権設定での農地の貸借はできません。

   ※現在、利用権設定期間中の貸し借りについては、期間の終期まで有効です。

2. 利用権設定の手続き(新規または期間終了後の更新)は、2025年(令和7年)2月20日(木曜日)が最終提出日となります。

3. 2025年度(令和7年度)以降の農地の貸し借りについての手続きは、次のどちらかになります。

 

2025年度(令和7年度)以降の貸借方法
 

農地中間管理事業

(農地利用集積等促進計画)

農地法第3条許可

書類提出先

農業委員会

貸借期間 3年以上から 任意の期間
必要書類

・申請書(記入内容は利用権と同様)

※その他、中間管理機構が必要と判断した書類

 

 

 

 

 

 

・農地法第3条の規定による許可申請書

・申請地の位置図(住宅地図等に図示)

・地籍図または切絵図

・土地登記簿謄本

 (交付日から6か月以内で法務局の証明があるもの)

・貸借契約書の写し

・貸し手の住民票(市外の場合)

・借り手の住民票(市外の場合)

※その他、農業委員会が必要と判断した書類

未相続農地

の場合

遺産分割協議前の場合、相続権の過半の同意が必要

(原則、相続登記完了後に申請)

遺産分割協議前の場合、相続人全員の同意が必要

(原則、相続登記完了後に申請)

その他

・使用貸借か貸借権のみ取り扱い 

 (物納は取り扱わない)

借り手が地域計画に「農業を担う者」として位置づけられていることが必要

・物納での貸借も可能

 

 

 

 


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