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農地の権利移動(売買等)について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0002110 更新日:2019年12月12日更新

農地法第3条の規定による許可申請

 耕作目的で農地や採草放牧地の所有権の移転(売買、贈与、交換など)、または貸し借り(賃借権、使用貸借権の設定・移転)等をする場合は、農業委員会の許可が必要です。

申請から許可までのながれ

申請者

(1)事前相談

(2)申請書提出【締切日-原則毎月20日】
(例)7月20日提出

農業委員会

(3)書類審査・現地調査
(4)総会開催【総会開催日-毎月10日前後】
(例)8月10日開催

(5)許可書の交付(許可日は総会で可決した日)
(例)8月10日許可日

*許可日の数日後、郵送または窓口交付

申請者

(6)権利移転・貸借権設定
*権利移転の場合は早く登記手続きを行ってください

申請締切日・総会開催日は[関連書類]の「総会開催予定一覧」をご確認ください

農地法第3条許可の標準処理期間の設定について

 真庭市農業委員会は、農地法第3条の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
《農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)標準処理期間 25日》

 農地法第3条の規定による許可申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
 また、農地取得については下限面積以上の耕作面積を確保する必要がありますので、下記[関連書類]の下限面積一覧表をご参照ください。

必ず必要な書類

  • 許可申請書
  • 申請地の位置図(地籍図及び住宅地図)
  • 土地登記簿謄本原本 <6カ月以内>

その他場合によって添付する必要がある書類

  • 新規就農者の場合、営農計画書
  • 賃貸借または使用貸借契約書の写し
  • 譲受人が市外の場合、住民票及び耕作証明書
  • 譲渡人が市外の場合、住民票
  • 登記簿謄本と譲渡人の住所が異なる場合、戸籍の附票
  • 法人の場合、登記簿謄本、定款、農地所有適格化法人の適格要件届出書
  • 行政書士に申請を委任する場合、委任状