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令和8年度危険木伐採支援事業補助金について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0114524 更新日:2026年3月25日更新

真庭市危険木伐採支援事業補助金の申請をされる方へ

住宅などへ被害を及ぼす恐れのある危険木はありませんか?

被害を未然に防止するための伐採作業に係る費用について補助金を交付します。 

対象となる危険木

  枯死及び枯損した樹木並びに大径化した樹木であって、胸高直径がおおむね30センチメートル以上

 かつ樹高がおおむね10メートル以上のもののうち、倒木等により人身又は家屋等への重大な被害を及

 ぼす可能性の高い樹木

  ※令和8年度からの変更点

   補助対象となる危険木について、これまで広葉樹のみを対象としていましたが、

   上記の要件を満たす場合は樹種を問わず対象とします。

補助対象者

  以下に掲げる方です。

  (2)から(4)の方は(1)の方から危険木を伐採することについて承諾を受ける必要が

 あります。

   (1) 危険木が存する土地を所有し、占有し、または管理する者

   (2) 危険木により家屋等に直接的な被害を受けるおそれのある者

   (3) 自治会等

   (4) 森林組合

申請受付期間

  令和8年4月1日(水)~   令和9年3月12日(金)まで

  ※申請が予算額に達した時点で受付を終了します。

補助対象経費

  危険木の伐採に要する経費

  ただし、補助対象者が(1)から(3)の方は委託先に支払う費用、(4)の方は発注者に請求する

 費用を対象とします。

補助金額

  補助対象経費の3分の1を乗じて得た額(30万円を限度)

  ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

  また、補助金の交付は、同一年度において1補助対象者につき1回限りとします。

添付書類

  下部に添付している補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添付してください。

  (1) 補助対象経費の算出根拠を示す書類

  (2) 伐採する危険木の位置図

  (3) 伐採する前の危険木の写真

  (4) 危険木を所有する者からの伐採することに対する承諾を得たことが分かる書類の写し

     (補助対象者の(1)の方は除く。)

  ※令和8年度より様式を変更しています。申請の際はご注意ください。

関連書類