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セーフティネット保証制度に係る認定について
セーフティネット保証制度とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等によって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度の利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることの認定を市から受けることが必要です。
セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
保証制度の種類
◆経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
- 1号:連鎖倒産防止<外部リンク>
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>
- 3号:突発的災害(事故等)<外部リンク>
- 4号:突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)<外部リンク>
- 6号:取引先金融機関の破綻<外部リンク>
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク>
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク>
認定対象となる中小企業者
真庭市では、次の方の認定申請を受け付けます。
- 法人:本店の所在地が真庭市内にある方
- 個人事業主:主たる事業所の所在地が真庭市内にある方
必要書類
- 認定申請書2通
- 添付様式(※売上比較表等)各1通
- 売上台帳など売上高等の金額が確認できる書類
- 委任状(代理人による申請の場合) 他