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セーフティネット保証5号の認定について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0094374 更新日:2024年12月1日更新

 保証制度の利用を希望する中小企業の方は、事前に金融機関等にご相談のうえ、次の方法により、市の認定を受けた後、保証付き融資の申し込みを行ってください。

※融資については、保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

セーフティネット保証5号

制度の概要

全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業を支援するための国の制度です。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能になります。

 

指定業種・期間等

経済産業大臣の指定を受けた業種 ※時期により異なりますので、必ず下記リンク先をご確認ください。 

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁HP)<外部リンク>

 

対象事業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

セーフティネット保証5号(イ):売上高要件

 

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

下記認定申請書2部および確認書類をご提出ください。

通常の様式

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-(イ)-(1) [Wordファイル/55KB]

(2)指定業種と非指定業種をを行っている場合 様式5-(イ)-(2) [Wordファイル/56KB]

創業者

​(1)​1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-(イ)-(3) [Wordファイル/55KB]

(2)指定業種と非指定業種をを行っている場合​ 様式5-(イ)-(4) [Wordファイル/56KB]

セーフティネット保証5号(ロ):原油高要件

​(1)​1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-(ロ)-(1) [Wordファイル/56KB]

(2)指定業種と非指定業種をを行っている場合​ 様式5-(ロ)-(2) [Wordファイル/57KB]

 

セーフティネット保証5号(ハ):利益率要件

​(1)​1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合 様式5-(ハ)-(1) [Wordファイル/55KB]

(2)指定業種と非指定業種をを行っている場合​ 様式5-(ハ)(2) [Wordファイル/56KB]

【添付・確認書類(共通)】

(1)委任状 [Wordファイル/55KB](金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要です。)

(2)認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類(試算表、売上台帳、総勘定元帳等の写し)

(3)最近1年間の売上高が確認できる書類(決算書、確定申告書等)

(4)営んでいる事業が指定業種に属することが確認できる書類(履歴事項全部証明書、許認可証、パンフレット等)

※以下は該当する場合にご提出ください

(5)営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の場合は、指定業種の売上高と全体の売上高が分かる書類

【注意事項】  

申請内容により改めて、確認資料を求める場合があります。