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介護職員処遇改善加算等について
令和5年度処遇改善加算等実績報告書の提出について
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している施設、事業所は、提出期限までに実績報告書の提出をお願いします。
実績報告書様式
提出期限及び提出方法
【提出期限】
令和6年7月31日(水曜日)【必着】
【提出方法】
郵送、持参、メールのいずれかで提出してください。
※メールでの提出の場合、件名を「令和5年度処遇改善加算等実績報告書の提出について(法人名)」としてください。
令和6年7月31日(水曜日)【必着】
【提出方法】
郵送、持参、メールのいずれかで提出してください。
※メールでの提出の場合、件名を「令和5年度処遇改善加算等実績報告書の提出について(法人名)」としてください。
提出先
〒719-3292
真庭市久世2927番地2
真庭市健康福祉部 高齢者支援課
メールの場合:kohreisha@city.maniwa.lg.jp
真庭市久世2927番地2
真庭市健康福祉部 高齢者支援課
メールの場合:kohreisha@city.maniwa.lg.jp
令和6年度処遇改善計画書の提出について
令和6年4月及び5月から「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(旧加算)を算定する場合並びに令和6年6月以降に「介護職員等処遇改善加算」(新加算)を算定する場合は、下記をご確認のうえ、提出期限までに必要書類を高齢者支援課にご提出ください。
計画書様式(※不具合発覚により、4月3日に様式修正)
1 一括で申請する事業所数が10以下の事業所
2 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
(※6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ様式7で提出、新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、様式2で提出)
(※6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ様式7で提出、新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、様式2で提出)
3 上記以外の場合
4 参考
※旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認することができます。
※旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認することができます。
5 その他様式
なお、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けております。
加算の一本化について、質問等ある場合は、下記連絡先にお問い合わせください。
<厚生労働省相談窓口(加算の一本化)>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土・日含む)
※また、厚生労働省のホームページに処遇改善加算の概要や計画書の記入方法についての動画が掲載されていますので、参考にしてください。
加算の一本化について、質問等ある場合は、下記連絡先にお問い合わせください。
<厚生労働省相談窓口(加算の一本化)>
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土・日含む)
※また、厚生労働省のホームページに処遇改善加算の概要や計画書の記入方法についての動画が掲載されていますので、参考にしてください。
・厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善)<外部リンク>
提出期限
・処遇改善計画書
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
・体制届
令和6年4月または5月分(旧加算)・・・令和6年4月15日(月曜日)(必着)
令和6年6月分(新加算)・・・令和6年6月14日(金曜日)(必着)
※ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、現行3加算と同じタイミング
(4月15日まで)で届出可能です。
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
・体制届
令和6年4月または5月分(旧加算)・・・令和6年4月15日(月曜日)(必着)
令和6年6月分(新加算)・・・令和6年6月14日(金曜日)(必着)
※ただし、新加算についても現行3加算と一緒に提出したい場合は、現行3加算と同じタイミング
(4月15日まで)で届出可能です。
提出先
〒719-3292
岡山県真庭市久世2927番地2
真庭市健康福祉部 高齢者支援課
岡山県真庭市久世2927番地2
真庭市健康福祉部 高齢者支援課