本文
定形約款について
「定形約款」について
令和2年4月1日施行の新民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関しても適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的」として特定の者(本市における給水契約においては真庭市)により「準備された条項の総体」とされています(新民法第548条の2第1項)。
本市においては、給水契約の条件を定めた「真庭市水道事業給水条例」並びに「真庭市水道事業給水条例施行規則」が、この「定型約款」に当たるものになります。
真庭市水道事業給水条例等については下記のリンクでご確認ください。