○真庭市水道事業給水条例
平成17年3月31日
条例第261号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、真庭市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、水道事業の設置等に関する条例(平成17年真庭市条例第260号)第2条第2項に規定する区域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために真庭市が設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具という。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込の保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取水口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 市長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 市長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施工に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が市内(久米郡美咲町滝の畝、畝、篠平東、篠平西、以上の一部区域、久米郡美咲町西川上のうち中島下、中島上、友清下、友清中の一部及び、西のうち須々木。以下「市内」という。)に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他市長が必要があると認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に市のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用開始、休止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、廃止又は休止するとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更のあったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 私設消火栓を消火用に使用したとき。
(5) 共用の給水装置の使用世帯に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めたもののほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市の職員の立会い又は事前に指示を受けるものとする。
3 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は善良な管理者の責任をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするとき、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 市長は第1項の管理義務を怠った者に対し、水道の汚染防止又は障害除去のために必要な措置を採ることを指示することができる。
(給水装置及び水質検査)
第25条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金及びメーター使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第28条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、その日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の使用水量を一括して計量し、料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(4) 算定基準の届出が事実と相違するとき。
2 給水装置を無届けで使用した場合は、前使用者から引き続いて使用したものとする。
3 給水装置の種類及び区分の変更の場合は、届出日から変更の効力を生ずる。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において、水道の使用を開始し、若しくは廃止したとき、又は休止した場合の料金は、次のとおりとする。
(2) 使用水量が基本水量以上のときは、1箇月を使用したものとみなして算定した額とする。
(3) 使用水量がないときは、料金を算定しない。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし、第28条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止したときの料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、次に掲げる額とし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
給水装置工事事業者指定手数料 | 10,000円 |
給水装置工事事業者更新手数料 | 10,000円 |
給水装置開栓手数料 | 1,000円 |
(加入金)
第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入金として納めなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 140,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 850,000円 |
75ミリメートル | 1,950,000円 |
100ミリメートル | 3,500,000円 |
2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
3 既納の加入金は還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事負担金)
第35条 市長は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たな配水管等の施設を設置必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、市長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(督促)
第36条 この条例に定める料金、加入金、負担金、手数料等を定期に納付しないときは、期限を指定して督促する。この場合、督促手数料として、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があるとき認める場合においては、これを徴収しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第37条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金及び使用料、加入金、工事負担金、その他費用を軽減、免除、分納、又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
2 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、貯水槽水道以下の装置について調査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
3 前2項の措置に要する費用は、措置の指示を受けた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(給水装置の権利義務の継承)
第44条 給水装置の所有権を移転するときは、工事費及び料金を完納しなければならない。
第6章 貯水槽水道
(市長の責務)
第45条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町水道事業給水条例(平成10年勝山町条例第9号)、落合町水道事業給水条例(平成10年落合町条例第11号)又は久世町水道事業給水条例(平成10年久世町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 真庭市給水条例第35条の規程は、平成18年4月1日から適用し、同年3月31日までの加入金については、なお、従前の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表
勝山町 | 落合町 | 久世町 | |||||||||
| 【加入者分担金】 |
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| 【加入者分担金】 |
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| 【加入者分担金】 |
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| 口径 | 加入者負担金 |
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| 口径 | 加入者負担金 |
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| 口径 | 加入者負担金 |
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13mm | 105,000円 | 13mm | 150,000円 | 13mm | 63,000円 | ||||||
20mm | 147,000円 | 20mm | 200,000円 | 20mm | 147,000円 | ||||||
25mm | 273,000円 | 25mm | 250,000円 | 25mm | 231,000円 | ||||||
30mm | ― | 30mm | 300,000円 | 30mm | ― | ||||||
40mm | 567,000円 | 40mm | 400,000円 | 40mm | 577,500円 | ||||||
50mm | 693,000円 | 50mm | 500,000円 | 50mm | 892,500円 | ||||||
75mm | 1,365,000円 | 75mm | 950,000円 | 75mm | 2,047,500円 | ||||||
100mm | 2,100,000円 | 100mm | 1,450,000円 | 100mm | 3,675,000円 | ||||||
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附則(平成17年7月1日条例第284号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
附則(平成19年3月27日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条、第30条、別表第1及び別表第2の規定は、平成23年度以後の年度分の水道料金から適用し、平成22年度分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第30条及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の水道料金から適用し、施行日前の水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、この条例による改正後の真庭市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 新条例第34条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定、第3条の規定(別表第3の改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条の規定(第16条第1項、第4項及び第5項並びに第23条第1項の改正規定に限る。)、第6条及び第7条の規定、第8条の規定(第27条及び第34条第1項の改正規定に限る。)、第9条から第11条までの規定及び次項から附則第9項までの規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条から第9条までの規定による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は、施行日前から継続して簡易水道等を使用している者に係る料金又は使用料であって、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以後初めて料金又は使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、第4条から第9条までの規定による改正後の当該各号に掲げる条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第3条
(2) 真庭市下水道条例第16条第1項、第4項及び第5項
(3) 真庭市農業集落排水施設条例第14条第3項、第6項及び第7項
(4) 真庭市小規模集合排水処理施設条例第18条第1項、第4項及び第5項
(5) 真庭市水道事業給水条例第27条
(6) 真庭市公営浄化槽管理条例第4条第5項、別表第1及び別表第2
4 特定料金のうち、前項の規定によりなお従前の例によることとされる部分は、特定料金の額を前回確定日(その直前の料金又は使用料の額が確定した日をいう。この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第4条及び第8条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日以後の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金から適用し、同日前の給水装置の新設又は改造工事の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
(1) 真庭市簡易水道事業給水条例第4条第1項
(2) 真庭市水道事業給水条例第34条第1項
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第7条の規定による廃止前の真庭市簡易水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年(2024年)3月25日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条、第30条関係)
水道料金
(1) 専用給水装置及び共用給水装置
用途 | 適用の時期 | 地区 | 基本料金 | 超過料金 | |
基本水量 | 金額 | (8立方メートルを超える給水量1立方メートルにつき) | |||
一般用 | 平成24年4月使用分から | 落合地区 | 8立方メートルまで | 1,750円 | 230円 |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 1,450円 | 190円 | ||
臨時用 | 落合地区 | 8立方メートルまで | 3,500円 | 460円 | |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 2,900円 | 380円 | ||
一般用 | 平成25年4月使用分から | 落合地区 | 8立方メートルまで | 1,650円 | 230円 |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 1,400円 | 200円 | ||
臨時用 | 落合地区 | 8立方メートルまで | 3,300円 | 460円 | |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 2,800円 | 400円 | ||
一般用 | 平成26年4月使用分から | 落合地区 | 8立方メートルまで | 1,500円 | 220円 |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 1,400円 | 200円 | ||
臨時用 | 落合地区 | 8立方メートルまで | 3,000円 | 440円 | |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 2,800円 | 400円 | ||
一般用 | 平成27年4月使用分から | 落合地区 | 8立方メートルまで | 1,400円 | 220円 |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 1,350円 | 210円 | ||
臨時用 | 落合地区 | 8立方メートルまで | 2,800円 | 440円 | |
久世地区、勝山地区 | 8立方メートルまで | 2,700円 | 420円 | ||
一般用 | 平成28年4月使用分から | 市内全域 | 8立方メートルまで | 1,300円 | 210円 |
臨時用 | 市内全域 | 8立方メートルまで | 2,600円 | 420円 |
(2) 私設消火栓
基本料金 | 従量料金 |
600円 | 10分ごとに1,000円(火災で使用する場合を除く。) |
備考
1 一般用とは、臨時用以外で給水装置を使用するものをいう。
2 臨時用とは、加入金を免除された給水装置を工事その他の理由により一時的に使用するものをいう。
別表第2(第27条、第30条関係)
メーター使用料
口径 | 料金 |
13mm | 80円 |
20mm | 100円 |
25mm | 100円 |
30mm | 150円 |
40mm | 200円 |
50mm | 300円 |
75mm | 1,000円 |
100mm | 1,500円 |