○真庭市水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日

規則第185号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第5条)

第3章 給水(第6条―第10条)

第4章 料金及び手数料等(第11条―第20条)

第5章 管理(第21条・第22条)

第6章 貯水槽水道(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市水道事業給水条例(平成17年真庭市条例第261号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓及び給水栓機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造、臨時の申込みは、給水装置工事申込書兼審査申請書(給水装置工事台帳)(様式第1号。以下「申込書兼申請書」という。)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書の提出を求めるときは、次のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき

申込書兼申請書の給水管分岐承諾欄に当該給水装置から分岐することについて承諾を得ること。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地及び家屋に給水装置を設置しようとするとき

申込書兼申請書の土地・家屋所有者承諾欄に土地及び家屋の所有者から承諾を得ること。

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき

給水装置申込者の誓約書(様式第2号)

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、開発事前協議書(様式第3号)の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面(様式第4号)により回答する。

第3章 給水

(給水の申込み)

第6条 条例第17条に規定する給水の申込みは、水道異動届出書(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第7条 条例第18条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第8条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第21条第3項の規定によるメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第9条 条例第22条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止しようとするとき、若しくは使用者を変更しようとするときは、第6条に規定する水道異動届出書の提出をもって行う。ただし、給水装置所有者に変更があったときは、第3号に規定する水道所有者名義変更届の提出をもってこれに代えることができる。

(2) 給水装置の廃止をしようとするときは、給水装置廃止届(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、水道所有者名義変更届(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第10条 条例第25条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納付期限)

第11条 条例の規定による徴収する料金等の納付期限は、料金にあっては納入通知書発行日の属する月の末日、その他の納付金は、別に定めのない限り納入通知書発行日から15日以内とする。

(過誤納による精算)

第12条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第13条 条例第29条第1項の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量とする。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第29条第1項第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積水量による。

(加入金の還付事由)

第14条 条例第34条第3項に規定する加入期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合、料金は臨時用を適用し精算するものとする。

(工事負担金を伴う給水の申込み)

第15条 条例第35条第1項の規定による給水申込みは、給水条例第35条の規定による給水申込書(様式第13号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第16条 市長は、条例第35条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第14号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、市長の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を市長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(工事負担金の額の算定)

第17条 条例第35条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、市長が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は工事請負費及び路面復旧費の合計額に市長が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(督促)

第18条 市長は、条例第12条第14条第2項第20条第4項第24条第2項第26条及びその他条例の規定により納付する金額(以下「工事費等」という。)を、当初定められた納付期限を経過してもなお納付しない者に対し、当該納付期限後20日以内の日に、督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する納付期限は、督促状の発行日から15日以内の日とする。

2 前項に規定する督促状は、工事費等を納入しない者の住所、居所、事務所又は事業所あての郵送等により送達するものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第19条 条例第37条の規定により軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対し行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるものの料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第15号)の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(分割納付)

第20条 経済的事情その他の理由で一時的に納付することが困難であると認められる者において、未納水道料金等債務の承認及び納付誓約書(様式第16号。以下「納付誓約書」という。)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとする。

2 分割納付の回数、金額及び納付期限は、使用者の支払能力等を勘案して決定するものとし、特別な事情があるときを除き、当該年度中に完納する範囲内で認める。

3 納付誓約書による納入を行っている者に対しては、履行中の分納が完了するまで新たな納付誓約書を受理しない。ただし、納付期限までに納入を行っている者が、生活状況等の変更により、納付額を変更する場合は、この限りでない。

第5章 管理

(措置命令)

第21条 条例第38条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第17条)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第22条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置しなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模貯水槽水道指導要領(平成14年10月18日付け環衛第621号岡山県保健福祉部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月30日規則第75号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第76号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)1月21日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市公営浄化槽管理条例施行規則の一部改正)

2 真庭市公営浄化槽管理条例施行規則(平成26年真庭市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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真庭市水道事業給水条例施行規則

平成17年3月31日 規則第185号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第185号
平成24年3月30日 規則第75号
平成27年3月31日 規則第76号
平成31年3月29日 規則第15号
令和3年1月21日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第12号