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墓地等の新設・改葬・廃止について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001829 更新日:2019年12月12日更新

墓地等の新設・改葬・廃止には許可が必要です。

墓地等の新設

真庭市内において墓地、納骨堂又は火葬場を経営するには、真庭市長の許可が必要です。(個人墓地を新設される場合にも許可が必要です。)

許可の申請をされる前に、個人墓地については最寄りの振興局又は生活環境部環境課に、宗教法人墓地等については生活環境部環境課に相談してください。

墓地等の改葬

改葬とは、墓地又は納骨堂に納められている遺骨を他の墓地又は納骨堂に移転することをいいます。
真庭市内の墓地又は納骨堂から改葬を行う際には、事前に真庭市長の許可が必要です。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、(1)改葬元墓地の地図と(2)改葬先の墓地又は納骨等の使用許可証等の写しを添付して、生活環境部環境課に提出してください。
書類審査及び改葬元墓地の確認の後に、改葬許可証を交付いたします。
お手元に改葬許可証が届きましたら、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者へ提示してください。

関連書類

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