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真庭市地域公共交通会議
真庭市地域公共交通会議
真庭市では、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバスなどの旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、真庭市地域公共交通会議を平成19年2月に設置しました。
協議事項
- 地域公共交通の活性化及び利便性向上の推進に関する事項
- 道路運送法の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃等に関する事項
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5号第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項
- 地域公共交通の確保、維持及び改善に関する事項
- その他公共交通に関し必要と認める事項

