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高額な診療が見込まれるとき(真庭市国保の加入者)
マイナ保険証または限度額適用認定証で、医療機関での支払いが自己負担限度額までになります
真庭市国保の加入者は、医療機関などの窓口でのお支払いが高額になる場合、支払ったのちに申請いただくことにより、1ヶ月(1日から月末まで)に支払った医療費の自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。(高額療養費制度)
しかし、一定の条件を見たす方は、医療機関での一か月のお支払いが、最初から自己負担限度額まで(※)になる方法があります。
(※)保険医療機関等(入院・外来別)ごとの取り扱いになります。保険外の負担となる(差額ベッド代など)や、入院時の食事の標準負担額などは対象外です。
方法(1):マイナ保険証
オンライン資格確認を導入した医療機関等の窓口にあるマイナ保険証(※健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)に対応した顔認証付カードリーダーにマイナンバーカードをかざし、この際に「限度額情報の表示」に同意する方法です。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(マイナポータル)
◆マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省)
◆マイナンバーカードの健康保険証利用の申込はセブン銀行ATMで!<外部リンク>(厚生労働省)
方法(2):限度額適用認定証
オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する場合や、マイナ保険証の手続きをされていない場合に、あらかじめ市役所窓口で申請の後、発行を受けた限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示する方法です。
申請書類等
- 世帯主または同一世帯の方が申請する場合
- 世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
(通知カードまたは個人番号カード) - 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
- 別世帯の方が申請する場合
- 医療を受ける方の世帯の世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
(通知カードまたは個人番号カード) - 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 委任状
- 医療を受ける方の世帯の世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
交付対象となる方
- 70歳未満の方
すべての所得区分の方が申請することができます。ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯には交付できません。その際は、医療費の支払後に高額療養費の申請をしてください。 - 70歳以上75歳未満の方
所得区分が「低所得1・2」、「現役並み1・2」の方のみ申請により交付します。
所得区分が「一般」と「現役並み3」の方は、「高齢受給者証」を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証の交付はありません。
その他
限度額適用認定証は、原則申請日の属する月の1日から有効となります。
長期入院該当の申請について
70歳未満の場合は住民税非課税の方(所得区分が「オ」)、70歳以上の場合は住民税非課税(所得区分が「低所得2」)の方が、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することにより食事代が減額されます。
申請には、過去1年間の合計入院日数が90日を超えることが確認できる領収書や病院の証明書もご持ってくるください。
転入時に限度額適用認定証交付を希望する場合
限度額適用認定証の交付を申請される年の1月2日以降に、真庭市へ転入される方で、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の前住所地の所得証明書(※)が適用区分の判定に必要になります。
※医療機関の7月受診分までは、申請年の前々年の所得がわかるもの8月受診分からは、申請年の前年の所得のわかるもの