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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関等での支払いが限度額までになります
医療費の自己負担が高額になったときは、下表の限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
しかし、医療機関にかかる前に「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請し、発行された認定証を医療機関の窓口で提出すると、保険適用の支払いが限度額までで済みます。
(注意)・入院中の食事代や差額ベッド代などの保険が適用されないものは、対象になりません。
・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
・医療機関ごとで計算し、同じ医療機関でも医科と歯科は別、外来と入院も別計算です。
・住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。
・認定証の更新は毎年8月です。継続を希望する方は、再度申請が必要です。
・世帯に所得が未申告の方がいると正しい所得区分になりません。毎年住民税の申告を
お願いします。
・マイナ保険証を利用する場合は申請は不要です。(長期入院該当(後述)の場合は申請が必要です。)
高額療養費の自己負担限度額(月額)
適用区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
ア | 所得901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1)所得とは旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除を差し引いた額)のことです。 (注釈2)適用区分については住民税の資料をもとに判定します。8月から翌年の7月診療間分までがその年の住民税の適用になります。(例:令和6年8月から令和7年7月診療分までは、令和6年度の住民税(令和5年中の所得)申告をもとに適用区分を判定します。) (注釈3)所得の申告がない、または不明の方が世帯にいる場合は適用区分が「ア」として取り扱われます。仕送りなどにより扶養されていた方や収入のなかった方も所得の申告(住民税申告等)をお願いします。 (注釈4)非課税世帯・・・世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯
適用区分 | 外来と入院(世帯単位) | ||||
外来限度額 (個人ごと) |
3回目まで | 多数回(注釈3) | |||
現役並所得者3 | 課税所得690万円 以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | ||
現役並所得者2 | 課税所得380万円 以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
現役並所得者1 | 課税所得145万円 以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 | 課税所得145万円 未満 |
18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
低所得者2(注釈1) | 8,000円 | 24,600円 | |||
低所得者1(注釈2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人 (注釈2)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人 (注釈3)診療月の前11か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合の4回目からの限度額
入院した時の食事代(令和6年6月から)
入院した時は診療にかかる費用とは別に食事代を負担します。通常は下表の住民税課税世帯の標準負担額ですが、標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示している場合は、下記の住民税非課税世帯以下の標準負担額までになります。
適用区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
住民税課税世帯 | 490円(※) | ||
住民税非課税世帯 | 過去12か月 の入院日数 |
90日までの入院 | 230円 |
低所得者2 | 90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
(※)一部280円の場合あり。。 ・65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり490円(一部医療機関では450円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
支払った食事代に差額が生じたとき(差額支給)
やむを得ない事情等により、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の食事代の標準負担額とは異なった金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。
対象となる方
- 70歳未満で真庭市国民健康保険に加入している方。ただし、限度額適用認定証については、国民健康保険税に滞納がある世帯には交付できません。
- 70歳以上75歳未満で真庭市国民健康保険に加入している方で、所得区分が「低所得者1」・「低所得者2」・「現役並1」・「現役並2」の方。
(注意)所得区分が「一般」と「現役並3」の方は、「高齢受給者証」を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証の交付はありません。
申請書類等
- 世帯主または同一世帯の方が申請する場合
- 世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
(通知カードまたは個人番号カード) - 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
- 別世帯の方が申請する場合
- 医療を受ける方の世帯の世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
(通知カードまたは個人番号カード) - 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 委任状
- 医療を受ける方の世帯の世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
転入時に限度額適用認定証の交付を希望する場合
限度額適用認定証の交付を申請される年の1月2日以降に、真庭市へ転入される方で、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の前住所地の所得証明書(※)が適用区分の判定に必要になります。
※医療機関の7月受診分までは、申請年の前々年の所得がわかるもの8月受診分からは、申請年の前年の所得のわかるもの
その他
限度額適用認定証などは、申請日の属する月の1日から発効となります。
長期入院該当の申請について
70歳未満の場合は住民税非課税の方(所得区分が「オ」)、70歳以上の場合は住民税非課税(所得区分が「低所得2」)の方が、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することにより食事代が減額されます。(翌月の1日より適用。)
申請には、過去1年間の合計入院日数が90日を超えることが確認できる領収書や病院の証明書を持ってきてください。