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マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0085512 更新日:2024年7月25日更新

マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証(以下、限度額証)として利用できます。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録したマイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった限度額証を提示する必要がなくなります。

また、国民健康保険の方のマイナンバー情報は自動で更新されるため、限度額証を毎年申請していただく必要がなくなります。

 

《ご利用にあたっての注意事項》

・「マイナ受付」を導入していない医療機関・薬局ではご利用できません。

・国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は利用できません。

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、改めて申請が必要です。

 

「マイナ受付」とは?

マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行う仕組みです。

マイナ受付対応しています

マイナンバーカードの保険証利用

詳細・初回登録(利用申込)の方法については、マイナポータルをご覧ください。

スマートフォンやパソコンのほか、セブン銀行ATM(全国のセブンイレブン等に設置)等からも初回登録できます。

 


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