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高額な診療が見込まれるとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0123266 更新日:2026年8月1日更新

医療機関等の窓口での1か月の支払いを自己負担限度額までに抑える制度があります。

 医療費の自己負担が高額になったときは、下表の限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。
 しかし、「マイナ保険証」を利用する場合や、「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請し、発行された認定証等を医療機関等の窓口で提出すると、保険診療分の窓口負担が自己負担限度額までとなります。

(注意)

  • 入院中の食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は対象になりません。
  • 自己負担額は、月の1日から末日までの暦月ごとに計算します。
  • 自己負担額は医療機関ごとに計算し、同じ医療機関でも医科と歯科は別計算となります。また、外来と入院も別計算します。
  • 住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額されます。
  • 認定証の有効期限は毎年7月末までです。継続して利用する場合は、8月以降分について再度申請が必要です。
  • 世帯に所得が未申告の方がいると正しい所得区分になりません。毎年住民税の申告をお願いします。
  • マイナ保険証を利用する場合は申請不要です。(ただし、長期入院該当の場合(後述)は申請が必要です。)

高額療養費の自己負担限度額(月額) ※令和8年8月から

◆70歳未満
適用区分(注釈1) 3回目まで 4回目以降 年間上限
ア 所得(注釈2)901万円超 270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
イ 所得600万円超
901万円以下
179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
ウ 所得210万円超
600万円以下
85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
エ 所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円 44,400円 53万円
オ 住民税非課税世帯(注釈4) 36,900円 24,600円 29万円
(注釈1)適用区分については住民税の資料をもとに判定します。8月診療分から翌年の7月診療分までについて、その年度の住民税情報をもとに適用区分を判定します。
(注釈2)所得とは旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除を差し引いた額)のことです。
(注釈3)所得の申告がない、または不明の方が世帯にいる場合は適用区分が「ア」として判定されます。仕送りなどにより扶養されていた方や収入のなかった方も所得の申告(住民税申告等)をお願いします。
(注釈4)非課税世帯・・・世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯
◆70歳以上75歳未満
適用区分 外来と入院(世帯単位) 年間上限
外来限度額
(個人ごと)
3回目まで 多数回(注釈3)
現役並所得者3 課税所得690万円
以上
270,300円
+(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並所得者2 課税所得380万円
以上
179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並所得者1 課税所得145万円
以上
85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般 課税所得145万円
未満
22,000円 61,500円 44,400円 53万円
低所得者2(注釈1) 11,000円 25,700円 24,600円 29万円
低所得者1(注釈2) 8,000円 15,700円 18万円
(注釈1)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人
(注釈2)世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人
(注釈3)診療月の前11か月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合の4回目からの限度額

入院した時の食事代 ※令和8年4月から

 入院した時は診療にかかる費用とは別に食事代を負担します。通常は下表の住民税課税世帯の標準負担額ですが、標準負担額減額認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示している場合は、下記の住民税非課税世帯以下の標準負担額までとなります。

 
適用区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 550円(※)

住民税非課税世帯

低所得者2

過去1年間の
入院日数
90日までの入院 270円
90日を超える入院 220円
低所得者1 130円
(※)住民税課税世帯の小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者の場合、330円。
・65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食あたり550円(一部医療機関では510円)・居住費1日当たり430円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

支払った食事代に差額が生じたとき(差額支給)

やむを得ない事情等により、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の食事代の標準負担額とは異なった金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。

対象となる方

  • 70歳未満で真庭市国民健康保険に加入している方。ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯には、限度額適用認定証を交付できません。
  • 70歳以上75歳未満で真庭市国民健康保険に加入している方で、所得区分が「低所得者1」・「低所得者2」・「現役並所得者1」・「現役並所得者2」の方。
    (注意)所得区分が「一般」と「現役並所得者3」の方は、マイナ保険証又は資格確認書により資格確認を受けることで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となるため、限度額適用認定証の交付はありません。

申請書類等

  • 世帯主または同一世帯の方が申請する場合
    1. 世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
      (通知カードまたは個人番号カード)
    2. 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 別世帯の方が申請する場合
    1. 医療を受ける方の世帯の世帯主及び医療を受ける方の個人番号がわかるもの
      (通知カードまたは個人番号カード)
    2. 申請に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
    3. 委任状

転入時に限度額適用認定証の交付を希望する場合

 限度額適用認定証の交付を申請される年の1月2日以降に、真庭市へ転入される方で、加入と同時に交付を受ける場合は、加入者全員の前住所地の所得証明書(※)が適用区分の判定に必要になります。
 ※医療機関の7月受診分までは、交付申請年の前々年の所得がわかるもの。8月受診分からは、交付申請年の前年の所得のわかるもの。

その他

 限度額適用認定証等は、申請日の属する月の初日から有効となります。

長期入院該当の申請について

 70歳未満の場合は住民税非課税の方(所得区分が「オ」)、70歳以上の場合は住民税非課税(所得区分が「低所得2」)の方が、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することにより食事代が減額されます。(申請月の翌月の初日から適用されます。)
申請には、過去1年間の合計入院日数が90日を超えることが確認できる領収書や病院の証明書をご持参ください。

申請書様式

限度額適用・標準負担額減額認定証 申請書 [PDFファイル/294KB]

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