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トップページ 組織で探す 総務部 税務課 令和元年(2019年)10月1日、自動車の税金が変わりました

令和元年(2019年)10月1日、自動車の税金が変わりました

改正のポイント

自動車取得税が廃止され、「環境性能割」が導入されました。

  • 環境性能割では、新車・中古車を問わず、自動車の燃費基準達成度等に応じた税率が適用されます。
  • 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率が軽減されます(臨時的軽減)。

「自家用自動車」に対する自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。

  • 現在の自動車税は「自動車税種別割」に、軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました。
  • 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます(恒久減税)。

環境性能割の導入

自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。

軽自動車税環境性能割は、市町村税となりましたが、県が賦課徴収・還付・減免等の事務を行います。(申告先等は、自動車取得税と同じです。)

環境性能割の導入

 

環境性能割の税額計算方法・税率

環境性能割の税額は、自動車の取得価額に税率を乗じて計算されます。

取得価額が50万円以下の場合は課税されません(免税点)。

環境性能割の税額(百円未満切り捨て)=自動車の取得価額(千円未満切り捨て)×税率

税率は、取得した自動車の燃費基準達成度等に応じて決まり、「非課税・1%・2%・3%」の4段階が基本となります。(営業用の登録車及び軽自動車は2%が上限となります。)

環境性能割は、新車・中古車を問わず対象となります。

税率の適用を受ける自動車の範囲(燃費基準達成度等)は、2年ごとに見直されます。

環境性能割の税率(乗用車の例)
燃費基準達成度等自家用営業用
登録車軽自動車
電気自動車等非課税非課税非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成1.0%
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成2.0%1.0%0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成3.0%2.0%1.0%
上記以外2.0%

※「電気自動車等」とは、次の自動車をいいます。

(登録車の場合)電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)

(軽自動車の場合)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準からNOx10%低減達成)

※「★★★★」は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成を示します。

詳しい税率は、こちらを参照してください。

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間の「自家用乗用車」の取得については、環境性能割の税率が1%軽減されます。 

環境性能割の臨時的軽減

 

先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例措置

衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載したトラック・バスについて、特例措置が延長されました。

また、対象に一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業の用に供するノンステップバス及びリフト付きバス(新車に限る。)を追加したうえ、バリアフリー車両に係る特例措置についても延長されました。

特例税率はこちらをご覧ください。

自動車税環境性能割 バリアフリー特例等 [PDFファイル/70KB] 

種別割の税率

自動車税(種別割)の税率引き下げ

令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)に対する、毎年度の自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。

自家用の乗用車、電気自動車及びキャンピング車について、種別割の税率が引き下げられました。

なお、軽自動車税(種別割)の税率は変わりません。

自家用乗用車(登録車)の税率
総排気量税率(差額)
令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けたもの令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたもの
         1.0リットル以下29,500円25,000円 (▲4,500円)
1.0リットル超1.5リットル以下34,500円30,500円 (▲4,000円)
1.5リットル超2.0リットル以下39,500円36,000円 (▲3,500円)
2.0リットル超2.5リットル以下45,000円43,500円 (▲1,500円)
2.5リットル超3.0リットル以下51,000円50,000円 (▲1,000円)
3.0リットル超3.5リットル以下58,000円57,000円 (▲1,000円)
3.5リットル超4.0リットル以下66,500円65,500円 (▲1,000円)
4.0リットル超4.5リットル以下76,500円75,500円 (▲1,000円)
4.5リットル超6.0リットル以下88,000円87,000円 (▲1,000円)
6.0リットル超111,000円110,000円 (▲1,000円)

※グリーン化特例の適用がない自動車についての税率です。

自動車税種別割の詳しい税率については、こちらを参照してください。

月割税額早見表(自家用10月1日以降に初回新規登録を受けた場合) [PDFファイル/326KB]

月割税額早見表(自家用9月30日以前に初回新規登録を受けた場合) [PDFファイル/412KB]

月割税額早見表(営業用) [PDFファイル/358KB]     ※変更はありません

その他(グリーン化特例の見直し)

令和4・5年度に課される自動車税種別割(自動車の取得年度が令和3・4年度であるもの)に係るグリーン化特例(軽課)の対象が電気自動車等に限定されます。

グリーン化の見直し
自動車の燃費性能等平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した場合令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した場合
電気自動車等税率を概ね75%軽減税率を概ね75%軽減
★★★★かつ令和2年度燃費基準+30%達成車軽減なし
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車税率を概ね50%軽減

 

関連リンク

受付・お問い合わせ窓口

総務部税務課 間税・自動車課税班(電話番号:086-226-7244)

※自動車税環境性能割については、備前県民局税務部分室(自動車会館(運輸支局敷地内))(電話番号: 086-286-8770)にお問い合わせください。

※軽自動車税種別割については、軽自動車の主たる定置場所在の市町村にお問い合わせください。

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