ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 太陽光発電設備を設置された方へ

本文

太陽光発電設備を設置された方へ

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0080241 更新日:2022年12月16日更新

太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の軽減について

  次の条件に該当する太陽光発電設備は、新たに固定遺産税が課されることとなった年度から3年度分、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例が適用されます。

特例の概要

取得時期

令和2年4月1日

令和6年3月31日

令和6年4月1日

令和8年3月31日

対象設備 固定価格買取制度の対象外かつ、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備
特例期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分

特例割合

発電出力が
・1000kW未満の場合 → 1/2
1000kW以上の場合 → 7/12

適用条項 旧地方税法附則第15条第25項(令和5年4月1日施行)

地方税法附則第15条第25項(令和6年4月1日施行)

償却資産申告の対象となる太陽光発電設備

 
設置者 発電出力 10kW以上 発電出力 10kW未満
法人 事業用資産となり、申告が必要
個人(事業用)
個人(住宅用) 事業用資産の扱いとなり、申告が必要 家庭用のため、申告は不要

太陽光発電設備に含まれるもの

  • 太陽光パネル(家屋の屋根材として一体となっているものを除く)  
  • 架台
  • 送電設備
  • 電力量計
  • パワーコンディショナー
  • 設置工事一式  など

申告の方法

 償却資産申告書に「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを添付してご提出ください。

償却資産申告については下記リンクをご確認ください。

固定資産税(償却資産)申告について