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先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第45項)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0074453 更新日:2023年6月20日更新

 このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。令和5年3月31日までに取得した資産については下記のページをご覧ください。                                                                                         先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第64条)

 中小企業者等が真庭市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年4月1日以降に償却資産を新規取得した場合、3年間対象資産の固定資産税の課税標準を原則2分の1にします。

1.対象者

 「先端設備導入計画」の認定を受けた企業者のうち、中小企業者等が対象となります。
 中小企業者等とは次のいずれかの条件に該当する法人または個人です。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者等とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に、この法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

2.対象資産

  先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備(家屋と一体となって効用果たすものを除く)。
 ※先端設備等導入計画の認定については産業観光部 産業政策課(電話0867-42-1033)へお問い合わせください。

対象資産と要件(中古資産は含まない)
設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

3.特例措置

 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。

 また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

4.申請手続き

 固定資産税の課税標準の特例申請書に必要書類を添付し、償却資産の申告書と合わせて提出してください。

 ・提出先 
〒719-3292 真庭市久世2927番地2
総務部税務課 固定資産税係・償却資産担当

必要書類

 <添付書類>

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書

 <リース会社が申告する場合に追加で提出する添付書類>

  • リース契約書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書

 <賃上げ方針を表明する場合>

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 ※添付書類については、すべて写しで構いません。 

関連ページ

中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

先端設備等導入計画について (担当:産業観光部 産業政策課) 

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