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先端設備等導入に係る固定資産税の特例について(地方税法附則第15条第43項)
注意
令和7年度税制改正により、税制支援は
令和7年4月1日~令和9年3月31日 の期間に導入した設備が対象となります。
中小企業者等が真庭市の先端設備等導入計画の認定を受け、令和7年4月1日以降に償却資産を新規取得した場合、3年間対象資産の固定資産税の課税標準を原則2分の1にします。
1.対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
2.対象資産
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備です。
※先端設備等導入計画の認定については産業観光部 産業政策課(電話0867-42-1033)へお問い合わせください。
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
(1) 機械装置 | 160万円以上 |
(2) 工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
(3) 器具備品 | 30万円以上 |
(4) 建物付属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
3.その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
4.特例措置
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を2分の1に軽減します。
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を4分の1に軽減します。
(注意)令和9年3月31日までに取得した設備に限る
5.申請手続き
固定資産税の課税標準の特例申請書に必要書類を添付し、償却資産の申告書と合わせて提出してください。
・提出先
〒719-3292 真庭市久世2927番地2
総務部税務課 固定資産税係・償却資産担当
必要書類
<添付書類>
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 先端設備等導入計画に係る認定経営革新等支援機関による確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
<リース会社が申告する場合に追加で提出する添付書類>
- リース契約書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
※添付書類については、すべて写しで構いません。
関連ページ
・中小企業庁:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (meti.go.jp)<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)
・先端設備等導入計画について (担当:産業観光部 産業政策課)