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固定資産税 令和5年度納税通知書の発送予定日と納期限について
令和5年度 固定資産税納税通知書の発送予定日
令和5年度 固定資産税の納税通知書は、次の日程により発送します。
発送予定日:令和5年(2023年)5月12日(金曜日)
- この日以降に、順次郵送されます。地域によっては1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。
- 納税通知書が届きましたら、記載されている納税額、納税方法(納付書・口座振替)、納期限日などをご確認いただき、お間違えやお忘れのないよう納付してください。
- 固定資産の明細書も同封していますので、課税内容に誤りがないかご確認ください。
- 相当の期間を過ぎても、納税通知書が届かない場合は、次の場合が考えられます。
- 住所(居所)を変更したが、税務課に住所を変えたことを伝えていなかった場合
- 納税通知書の『送付先変更届』をご提出いただく必要があります。まずは税務課へご連絡ください。
- 固定資産の評価見直し等により、固定資産税が免税点未満となったことで課税されなくなり、納税通知書が発送されなくなった場合
- 固定資産の明細については、『固定資産課税証明書』や『固定資産税課税台帳(名寄帳)』を取得していただくことで、ご確認いただけます。
- 納税通知書は届いているが、別の人(同居するご家族など)が受け取っている場合
- この場合は、届いているものとして判断します。
- 納税通知書は再発行できませんが、納付書の再発行は可能です。税務課へご連絡ください。
- 納税通知書を紛失した場合で、固定資産の明細を確認したいときは、『固定資産課税証明書』や『固定資産税課税台帳(名寄帳)』を取得していただくことで、ご確認いただけます。
- 住所(居所)を変更したが、税務課に住所を変えたことを伝えていなかった場合
納付書で納付される方について
納付書により納付される方には、4期分の納付書(4枚)を納税通知書に同封しています。
- 納付書に記載してある期別(「第〇期」という記載)をご確認の上、お間違えのないよう納付してください。
- 納期限日を過ぎてからお支払いされた場合は、督促状をお送りすることがあります。
- 督促状が届きましたら督促状でお支払いください。督促状が届いた時点で、すでにお支払い済みであれば、行き違いですので、督促状でのお支払いは不要です。二重納付にご注意ください。
全期分を一括納付する場合は、1期から4期の納付書4枚すべてを使って、お支払いください。
- 真庭市には「全期一括納付用の特別な納付書」はありません。全期一括での納付を希望される場合は、納付書4枚(1期~4期)を一度に使ってお支払いください。
- また、納付書を紛失された場合は、再発行できますので、税務課または振興局へお尋ねください。
地方税統一QRコード等を利用した納付方法の拡充について
- 令和5年4月から、全国の自治体を対象に、地方統一QRコード(eL-QR)やeL番号を利用した地方税の納付方法が拡充されています。
- QRコード(eL-QR)やeL番号は、対象の税目の納付書に印字されています。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 口座振替を登録されている方には、納付書をお送りしていませんので、この納付方法はご利用いただけません。
- また、再発行した納付書には、地方税統一QRコード等の印字はありませんので、ご注意ください。
- 詳しい内容は「地方税統一QRコード等を利用した納付方法の拡充について」のページをご確認ください。
口座振替を登録されている方について
必ず、納期限日(口座振替日)までに、ご登録の口座残高をご確認ください。【重要】
- 口座振替を行う納期限日に、納めていただく税額に対して口座残高が不足していた場合、その納期分については口座振替ができません。納付書によりお支払いいただく必要があります。
- 納付書については、税務課または振興局の窓口(郵送も可)でお渡しできますので、お問い合わせください。
- 納期限日の翌日以降に、きちんと口座振替できているか、通帳に記帳してお確かめください。
- 口座振替ができず、納付書でのお支払いがされていなかった場合は、督促状をお送りすることがあります。
- 督促状が届いた場合は、督促状により納付してください。督促状が届いた時点で、すでにお支払い済みであれば、行き違いですので、督促状でのお支払いは不要です。二重納付にご注意ください。
固定資産税の納期限について
納期 | 納期限 | 口座振替の方 |
---|---|---|
振替日 | ||
第1期 |
5月31日(水曜日) |
5月31日(水曜日) |
第2期 |
7月31日(月曜日) |
7月31日(月曜日) |
第3期 |
10月2日(月曜日) |
10月2日(月曜日) |
第4期 |
12月25日(月曜日) |
12月25日(月曜日) |
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。具体的には次のとおりです。
- 土地: 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋: 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産: 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし、所有者として登記・登録されている人が賦課期日現在に亡くなっている場合等には、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産税額の計算
課税標準額 × 税率( 1 . 4 %) = 税額 (百円未満切捨て)
次のような場合は税務課までご連絡ください
家屋を新築または増築した場合
- 評価額等を計算する必要があるため、家屋評価にお伺いします。まずはご相談ください。
家屋を取り壊した場合
- 「納税通知書(課税資産明細書)」に、取り壊した家屋が記載されている場合はご相談ください。現地確認等の必要な調査を行ったうえで、課税台帳より削除します。
同一名義で複数の納税通知書が届く方
- 同一名義で複数の納税通知書が届く場合は、1つの名義にまとめさせていただきます。
- ただし、共有名義で持分が異なるものについては、1つの名義にまとめることはできません。
土地の用途(利用状況)を変更された場合
- 家屋を住居として利用するようになった場合(新築物件、リフォームなど)
- 『固定資産税住宅用地申告書』を提出していただく必要があります。
- 農地(田・畑)を宅地等に転用している、農地が原野化しているといった農地の用途に関する場合
- 農地に関する内容は農業委員会へ、課税に関する内容は税務課へご相談ください。
他にも、以下のような場合はお問い合わせください
- 住所を変更したとき、納税通知書の送付先を変更したいとき
- 未登記家屋の所有者に変更があったとき
- 未登記家屋とは、法務局で登記されていない家屋のことです。
- 納税義務者の方が亡くなったとき
- 納税通知書の内容で、わからないものがあったとき
その他、よくある問い合わせ
所有していた土地と家屋を売り渡したのに、今年も自分に課税されている。
売買の契約成立 |
↓ |
(売り手または買い手が)管轄の法務局で所有権移転登記 |
↓ |
賦課期日(1月1日)時点で所有権登記がある人に対して(税務課が)納税通知書を送付 |
- 重要なのは、売買契約後の所有権移転登記が「いつ」完了したのかという点です。
- 例えば、令和4年12月中に所有権移転登記が完了していた場合は、新しい所有者が令和5年度の納税義務者となり、令和5年1月2日以降に所有権移転登記を行った場合は、令和5年度も前の所有者が納税義務者のままです。
- 所有権移転登記が賦課期日より前(昨年中)に完了していなければ、「賦課期日時点ではまだ所有権者が変わっていない」ことになります。トラブルにならないようご注意ください。