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軽自動車税の改正について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001462 更新日:2019年12月12日更新

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税が変わります。

主な改正内容は、次のとおりです。

「軽自動車取得税」(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。賦課徴収・還付・減免等の事務は岡山県が行います。
※詳しくは、岡山県税務課のホームページ(下記「関連リンク」)をご参照ください

現行の「軽自動車税」(市税)は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わります。
なお、税率については「軽自動車税」から変更ありません。

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