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土地・家屋等の固定資産を相続されるときのご案内

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001446 更新日:2026年4月20日更新

亡くなられたご家族の所有する固定資産に関する手続きについて

 亡くなられたご家族が所有されていた土地や家屋などの固定資産の手続きについてご案内します。

相続手続きに関する一連の流れについて

  1. 真庭市役所市民課または各振興局窓口に死亡届を提出する。
  2. 真庭市役所税務課または各振興局窓口でおくやみ手続き(死亡後の手続き)時に土地・家屋等の相続代表者や今後の税金の支払い等について相談をする。
  3. 法務局に、土地・家屋等の相続登記(名義人を変更すること)を行う。

真庭市税務課と岡山地方法務局の違いについて

 上記にもあるように、市役所(市)と法務局(国)で担当する内容が異なります。
 市役所では、土地・家屋所有者に対して固定資産税の賦課・徴収などをおこなっています。一方、法務局は所有権を登記し、公示します。また、相続・登記に関する相談などをおこなっています。基本的には法務局で所有権を移転させ、市役所がそれをもとに税金に関する業務などを行います。

法務局について 

 真庭市の土地や家屋は、岡山地方法務局津山支局が所管です。

 ※岡山地方法務局津山支局では、登記相談を実施しています。相続登記の申請手続や添付書類等でご不明な点がある場合には、登記相談をご活用ください。なお、「登記相談」は予約制です。予約については、津山支局にお問い合わせください。

 岡山地方法務局津山支局:0868-22-9155

相続登記の義務化について

 令和6年4月1日より、相続登記が義務化となっています。

 相続人は不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記をすることが必要になります。

 詳しくは、法務局へお尋ねください。 (詳細は、こちらをクリック)<外部リンク>

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